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不動産の転売について知りたい
- 個人間の不動産取引において、買い手が一旦約束した不動産を転売する権利はあるのか疑問です。
- アメリカの不動産投資セミナーでは、合意契約書に「および/または譲受人」という言葉をつけることで転売の権利を得ることができると言われていますが、日本の場合は可能なのでしょうか?
- 法的な問題はあるのか、調べてみたいと思います。
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つまり、売買完了前に第三者と目的物の譲渡契約を結ぶということですね。 民法に以下の定めがあります(業としてやるときには、また別の法律も関係しますが、ここでは業としてやるものではないという前提でお答えします)。 第560条 他人の権利を以て売買の目的と為したるときは、売主はその権利を取得して 之を買主に移転する義務を負う。 他人の権利の目的物となっているものを売買の目的物にするのですから、きちんと買主に権利が移るようにしなければならない義務を負います。この義務を果たすのであれば、問題はありません。 第561条 前条の場合に於て売主がその売却したる権利を取得して之を買主に移転する こと能はざるときは、買主は契約の解除を為すことを得。但、契約の当時そ の権利の売主に属せざることを知りたるときは、損害賠償の請求を為すこと を得ず。 もし、他人の権利を取得できない(つまり、売買の目的物を引き渡せない)場合には、買主は売買を取り消すことができますし、他人のものであることを知らなかった場合には、買主は売主に損害賠償請求もできます。 第562条 売主が契約の当時その売却したる権利の自己に属せざることを知らざりし場 合に於て、その権利を取得して之を買主に移転すること能はざるときは、売 主は損害を賠償して契約の解除を為すことを得。 2 前項の場合に於て、買主が契約の当時、その買受けたる権利の売主に属 せざることを知りたるときは、売主は買主に対し、単にその売却したる 権利を移転すること能はざる旨を通知して契約の解除を為すことを得。 売主の側から解除するときは、損害賠償責任を負います。但し、買手が他人のものだということを契約時に知っていれば、「ごめん、売ってもらえなかった」と伝えて解除することで良いのです(第561条を売り手側から表現したものです)。 第563条 売買の目的たる権利の一部が他人に属するに因り、売主が之を買主に移転す ること能はざるときは、買主はその足らざる部分の割合に応じて代金の減額 を請求することを得。 2 前項の場合に於て、残存する部分のみなれば買主が之を買受けざるべか りしときは、善意の買主は契約の解除を為すことを得。 3 代金減額の請求又は契約の解除は、善意の買主が損害賠償の請求を為す ことを妨げず。 一部の権利は渡せたが、一部は渡せなかった場合、渡せなかった部分については第561条と同じです。但し、渡せなかった一部が目的物の主要部分である場合は、売買そのものを解除できます。 第564条 前条に定めたる権利は、買主が善意なりしときは事実を知りたる時より、悪 意なりしときは契約の時より、一年内に之を行使することを要す。 権利行使の期間(除斥期間)の定めがあります。