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雇用保険被保険者証?

以前に同じような質問があったらすみません。 新しく採用される会社に、以前いた会社の雇用保険被保険者証を提出するのですが、新しい会社の総務の方で雇用保険手続きの際、失業給付をもらっていた事実や加入履歴等は、分かったりしますか?(失業給付をもらっていたが、履歴書には働いていたことになっているので) みなさんお忙しい所すみません... 宜しくお願いします。

みんなの回答

回答No.8

失業給付をもらっていた事実は普通に手続きするだけでは分からないですし また、過去の加入履歴等も普通の手続きをする分には分かりません。 ただ、ハローワークから連絡がある場合があります。 手違いがあった場合。 例えば雇用日付の部分で等、申請時新しい会社側でケアレスミス等をした場合 ハローワークから問い合わせがあります。 なので、新しい会社側では答える際に履歴書くらいしか手持ちの資料がなく それでしか答えようがないので、ハローワークの担当の方にも寄りますが 余計な情報(個人情報)を喋ってくる場合があります。 自分は、まぁその手の情報を聞かされてしまったとしても止めておきますが その部分も会社なり作業をしている人にも寄るのではないでしょうか?

  • nobu-g04
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.7

まず、#6さんの答えと食い違うのですが、手元に雇用保険被保険者証があるので申し述べます。前の会社の退職時に受け取って今の職場での手続に提出した被保険者証は返却され、加えて、今の職場での雇用保険手続完了の証としての雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(被保険者通知用)と雇用保険被保険者証とが一続きになったものを受け取りました。 雇用保険被保険者証は、 様式第7号 雇用保険被保険者証 何某公共職業安定所長 所長印 被保険者番号 4桁-6桁-1桁 氏名 何某 生年月日 元号1桁-年月日6桁 しか書いてありません。事業者名はありません。 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(被保険者通知用)には、 ・被保険者となった年月日 ・取得時(変更後)被保険者種類 ・事業書名略称 ・転勤の年月日 これは資格取得等確認の場合は空欄です。 の欄があります。ミシン目があって被保険者証とは切り離すことが出来るので、通知書を新しく採用される会社に渡す必要はないはずです。通知書を受け取ったのは今の会社が初めてです。年金問題を教訓にして、雇用主が社会保険手続を怠っていないことを被雇用者に通知する必要を感じたためなのでしょうか。 さて本題に戻ります。 失業給付を貰っていたが実は働いていたとなると、不正受給です。雇用保険の失業給付受給資格者のしおりの赤いページ「21.不正受給を行ったときは」に書いてあるとおりです。そこに書いてあるとおり、発覚すると、返還命令を受け、さらに、最大倍額の納付命令を受けます。納付しないと差し押さえが行われる場合もあります。これだけならば、国とakuokunさんとの関係で閉じるので新しく採用される会社とは関係ないのですが、…。 不正の内容が悪質な場合は、詐欺罪として告発されることもあります。新しく採用される会社に多大な迷惑がかかります。 被保険者には、失業給付を満額受け取る前に早期就職すると残額の一部が手当てとして給付されます。 以下はあまり自信がありません。「中小企業施策総覧」の様な事業者向けの施策が書いてある本がありますから最新版を図書館や書店で確認すればよいでしょう。わたしの記憶の中では、失業給付の支出を抑制するための施策として、失業者を早期に新しく雇用する事業者にも同じ様な制度があったような覚えが…。失業給付を受けていない失業者を新たに雇用したときに補助金が受けられる雇用安定化スキーム制度が今でもあるのかどうだか、そういう類のものを新しく採用される会社が活用しようと手続を始めたところが職安から「その者には資格無し」との返事が返って来ると、履歴書の記載事項と矛盾する受給歴があったことがばれます。

  • csn
  • ベストアンサー率46% (18/39)
回答No.6

駄目押しです 雇用保険被保険者証は原則、初めて雇用保険に入った会社からもらったものをずっと本人が持っている(使う)のが原則です(取得日、その会社名記載) A社から、A社と書いてあるその被保険者証をもらう B社へ転職;B社へA社と書いてある被保険者証をわたす C社へ転職;C社へA社と書いてある被保険者証をわたす そうすれば、被保険者期間の通算間違いがない 新しく再交付すると新たな被保険者番号を与えてしまう可能性があり、被保険者期間の通算がされず失業保険受給が本来の日数より少なく計算されてしまう可能性が出ます(年金でもこの問題は報道されました) ですが、雇用保険被保険者証は小さくて細くて紛失しやすいです(年金手帳等にホッチキスなどでつけておくと良いのですが) 例えば、上記B社転職時、A社からもらった被保険者証を紛失した場合、 本人の氏名・生年月日等から被保険者証を再交付します(その場合最初にもらった被保険者番号と同じなら問題ないのですが) 再交付した際の被保険者証の会社名はB社の社名と取得日が記載されます。要は被保険者証に記載される取得日と会社名はその被保険者証を再交付した時点での最終のものとなります 貴殿の件に話を戻しますと、次の会社がわかるのは現在の被保険者証に書いてある事だけです 失業保険受給暦・加入暦は個人情報です、ハロワがそれを本人以外に漏らしたとしたら重大な個人情報漏洩です(警察からの正式な捜査依頼文書に基づいてのものなら別ですが)国は個人情報漏れに神経質になっております。以前の会社の期間についての情報を本人以外に漏らすわけがありません。もし会社によるハロワへの雇保加入手続きで、もれたような節がありましたら、その旨ハロワへ申し出て下さい。徹底的に調査するでしょう 長文お許し下さい

  • seiunsky
  • ベストアンサー率30% (9/30)
回答No.5

失業給付をもらっていた事実というのは、 その場ではわからないと思います。 その時の手続きは、あくまで被保険者番号を確かめる程度のものであったと思います。 ただし、失業給付を1日でも受けた場合、 雇用保険の加入歴がリセットされてしまうので、 何らかの手続きをする場合(例えば60歳到達時の賃金証明、早期離職時、教育訓練給付)には 分かる可能性は大いにあります。

  • sibako
  • ベストアンサー率55% (11/20)
回答No.4

雇用保険の手続き時には、普通は解からないと思います。ただし、他の人を雇用する際にその会社から、どのような働き方をした社員かなどの問い合わせを前の会社にすることがあります。 当社に働いていた人の問い合わせもありましたから。 経歴詐称は解雇理由になりえると思いますので、不必要な嘘はつかないほうが楽かもしれません。 それと、思っている以上に世間は狭い。私の会社に雇ってほしいと言って来た人が経歴を詐称していました。しかし私の知っている会社に以前勤めていたことがすぐにわかりました。 あとでばれた時、やはり、いずらくなると思います。 だから、今後そんなことはなさらに方が、得だと思います。

回答No.3

雇用保険の加入手続きの際に記入する「資格取得届」には新しく入社される方の氏名(カナ)と生年月日、雇用保険の被保険者番号を記入する欄があります。 その被保険者番号さえ分かれば手続きに問題はありませんので、加入手続きをするときにakuokunさんが気にされている様な失業給付の受給履歴等をわざわざ調べる必要はないと思われます。 ただ、sabasibaさんの会社のような例もありますし、また、「被保険者証をなくした」等の理由で番号が分からない時には、雇用保険に加入していた時の事業所名と在籍期間を記入するようになっていますので(氏名・生年月日・取得履歴から番号を照会するのではないかと思います。) そういう場合はイモヅル式に働いていなかったことが分かってしまうかも知れませんね(^^;)

  • tomo-naka
  • ベストアンサー率60% (32/53)
回答No.2

「雇用保険被保険者証」には、 資格取得日(被保険者となった日)の記載はありますが、 資格喪失日(つまり、離職日)の記載はないので、 「雇用保険被保険者証」自体だけでは、 退職した日や失業給付をもらっていた事実までは 分かりません。 もちろん、ハローワークで調べれば分かりますが、 雇用保険取得の手続きの際に、 本人の加入履歴や支給履歴を 事業主に教えなければならない理由はないと思います。

akuokun
質問者

お礼

わざわざ、ありがとうございます。喪失日は確かに書いてありませんね。少し安心しました。本当にありがとうございます。

  • sabasiba
  • ベストアンサー率9% (24/245)
回答No.1

はい。わかります。 少なくともうちの会社ではわかります。 雇う側としては、やましいことは隠して欲しくないですね。

akuokun
質問者

お礼

どうもありがとうございます。ちなみに小さな会社だったので社会保険(厚生年金)未加入でした。雇用保険だけ加入してました。他のお詳しい方、引き続き回答をお願いします。

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