• 締切済み

25年ぶりの雇用保険加入に伴い・・・

このたび25年ぶりにパートで雇用保険に加入することになり、勤務先から雇用保険被保険者証(横長の細い用紙?)の提出を求められましたが、思い当たるところを探したのですが年金手帳の中にも見当たりません。 かつて正社員として働いていた会社を退職してから、失業給付金を受給したことがあるのですが、その時に職安に提出してしまったという可能性はありますか? 被保険者番号は年数を経ても変わらないと聞きますが、再発行してもらうには、どこでどのような手続きをすればよいのでしょうか? その際、事前に必要な持ち物や書類があればお願い致します。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.5

離職から25年経過ですから、新規に雇用保険の番号を取得しても特に損になる事は考えにくいです。 教育訓練給付金制度も平成に入っての法改正で出来た制度(小泉政権で雇用の流動化に動いた際に「自ら技能向上を図る」目的で制定された)。 だからこの規定での「初回に限り1年」も適用されていない為問題ありません。 もし過去に教育訓練給付金を受けた人が新たに「初回1年」を適用された場合は不正受給に当たりますから、これは問題視されますが。 雇用保険は現在「離職者の生活の安定を図る」ものでは無くて「離職に伴う失業を未然に予防」する事に重点を移しています(介護休業給付金や育児休業給付金等離職しない前提の給付金があります。今回の震災でも「離職予防訓練給付金」等社内で訓練する場合に賃金の助成を会社に出しています)。 これらは勤続1年以上で発効する決まり。有効に活用したいものです。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.4

既に解決済みでしたらスイマセン。余計な事を書きます。 パート先がマニュアル主義で柔軟性に欠けていると言うのであれば致し方ありませんが、再交付の手続きは不要です。 少なくとも、私が事務手続きを担当する場合には、要求いたしません。 1 25年前に資格喪失して、今回のパート就職までの間に一度も雇用保険の被保険者資格を取得していないのであれば、新たな被保険者番号を付番されたとしても、ご質問者様が雇用保険からの給付の内容及び金額は変わりません。   25年の間に再度、雇用保険の被保険者資格を取得していたとしても、直近の資格喪失から1年を越えているのであれば、やはり、新たな番号を付番されても不利益は有りません。 2 パート先が雇用保険の資格取得手続きをする際に、被保険者番号を空欄にしたまま窓口に提出し、その際に「履歴書等の写し」(職歴で検索する)「運転免許証などの身分証明書の写し」(生年月日や氏名で検索する)などの過去の雇用保険加入履歴を検索する為の情報を提供すれば、窓口担当者が検索してそのまま手続きが進行いたします。  但し、偶然の一致で他人の番号で資格取得する可能性は排除できません。でも、他人の番号で加入した所で、1番に書いた内容から、最低でもご質問者本人が本来所持できる権利は取得できるので不利益は生じません。   

  • w-spirits
  • ベストアンサー率84% (103/122)
回答No.3

度々スミマセン、 補足でもうひとつ。 再交付手続きは原則本人でないとできませんが、 代理人をたてる場合、 委任状があれば手続きできます。 (1)委任状 (2)本人の身分証明書コピー (3)代理人の身分証明書 (4)両名の印鑑 これだけあれば、 同じく即日交付が受けられるかと思われます。 委任状は任意の形式で用意してかまいませんが、 ハローワークによっては指定様式がある可能性もありますので、 代理人申請をされるおつもりがあれば事前にハローワークで確認されることをオススメします。 1度で回答が済まず失礼いたしました。

t-rapp
質問者

お礼

重ねての回答に心から御礼申し上げます。 おかげさまで完璧にスッキリ致しました。 委任手続きの方法まで教えて下さり恐縮しております。 過去の記録がどこかに残していないかどうか 実家で調べて来ようと思います。 ありがとうございました。

  • w-spirits
  • ベストアンサー率84% (103/122)
回答No.2

NO1の者です。 再交付手続きは、 待ち時間を除けば5~10分程度で済み、 即日その場で交付を受けられます。 ただ、 必ずしも行わなければいけない手続きではありません。 今回新しくパートのお仕事に就かれた際、勤務先より提出を求められたとのことですが、 すでにお持ちの被保険者番号がある場合、 その番号で雇用保険に加入しなければならないのが原則であるためそのように指示されているわけなので、 被保険者証がなくとも、 自分の被保険者番号さえわかれば再交付までは必要ありません。 失業保険の受給資格者証なんかが残っていればそこにも記載がありますし、 どこかにメモしてあればそれでもかまいません。 また、 雇用保険被保険者番号は、 生涯1つの番号であることが確かに原則ではありますが、 (1)最後の資格喪失日から1年以上経過すると、雇用保険被保険者加入期間は通算されない (2)最後の資格喪失日から7年以上経っている場合、データベースから落ちる(復活可) これらの理由にあてはまる方は、 新しい被保険者番号を作ってしまわれても特段問題がありません。 つまり、 25年ぶりの再加入であれば、 再交付してまで番号1本を貫き通す必要性はあまりないということになります。 ただ、 年金の加入記録漏れが問題になっている昨今、 職歴確認に雇用保険データが照会される場合があるようですし、 番号をいくつも作ってしまった場合、 後々障害が出てくる可能性は少なからずありますので、 なるべくなら1本で通すのがいいのかな、とは思います。 ご参考になれば幸いです。

  • w-spirits
  • ベストアンサー率84% (103/122)
回答No.1

雇用保険事務の担当経験がある者です。 雇用保険被保険者証は、 居住地近くのハローワークに行けば、すぐ再交付することができます。 必要なモノは、 (1)身分証明になるもの …免許証、健康保険証、等 (2)印鑑 の2点です。 あとは、 ハローワークで再交付申請書を記入しますが、 その際、 最後に雇用保険に加入していた事業所の名前と住所を書く欄がありますので、 あらかじめ調べてメモしていくなどしていくとスムーズかと思います。 失業保険の手続き時は、 ハローワークに被保険者証を提示するだけで回収はされませんので、 お手元に見当たらないようであれば、 紛失されたか、もとより会社さまより受け取られていなかったかかと思われます。 どちらにせよ、 前述のとおり比較的簡単に再交付できるものですし、 なくてもさほど困るものではないのでご安心ください。 ご参考になれば幸いです。

t-rapp
質問者

お礼

大変迅速にまたわかり易く説明していただきありがとうございました。 私が紛失してしまったようです。 無い場合、必ず再交付手続きを申請者が自らしなければならないものなのでしょうか。 また、再交付手続きした場合、即日に交付されますか? 重ねてお願い致します。