• 締切済み

雇用保険について

会社を退職し、雇用保険の失業給付をうけるつもりはなかったのですが、いちお手続きしておいた方がいいのかなと思い、手続きしました。 待機期間7日間の後、自己都合退職なので給付制限期間が3か月あります。その間は、認定日などがありますが、実際お金はもらえないことになります。その間に、新しい就職先が決まったら、失業給付は支給されていないわけですから、新しい会社と前の会社の雇用保険の期間は合算されることになるのですか? それとも、一度失業給付の手続きをしてしまえば、実際お金は払われていなくても、雇用保険加入期間がリセットされてしまうのでしょうか?

みんなの回答

  • aloha-_-
  • ベストアンサー率41% (44/107)
回答No.2

失業給付を1日も受給せずに再就職し、再び雇用保険の被保険者となった場合には、その空白期間が1年以内のときには、被保険者期間が合算されます。しかし、ハローワークにて受給申請をし、受給資格が決定している場合は合算されません。その場合、受給期間内に再就職先を退職し失業状態になった場合に、その時点で受給が出来る場合があります。 また、失業給付受給申請をした方が一定条件を充たした再就職をした場合、再就職手当、或いは就職手当が受給されます。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

下記をご覧下さい。 http://dousuru.fc2web.com/3saisyuusyoku.htm 「2.基本手当や就業促進手当等を全く受給せずに再就職した場合」の1)にあるように 離職日の翌々日から1年以内に再就職した場合、前の会社での雇用保険の加入期間を再就職先での雇用保険の加入期間が通算されます。 また「3. 受給中に就職して、その受給期間内に再び離職した場合」の「2) 新たな受給資格を得られなかった場合」の(1) にあるように 再就職しても運悪く再離職すれば、受給期間内でありなおかつ所定給付日数が残っていればその範囲で再受給することが出来ます。 また「1.再就職した場合」の2)にあるように 再就職すると所定給付日数が残っていると要件さえ満たせば再就職手当等の就業促進手当がでます。

関連するQ&A