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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:戦中戦後の食糧管理制度)

戦中戦後の食糧管理制度とヤミ米問題

このQ&Aのポイント
  • 戦中戦後の食糧管理制度について疑問が投げかけられています。制定された食糧管理法はお米の流通を統制するものであり、他の穀物や野菜にも同様の統制があったのか疑問が呈されています。
  • 戦災で罹災した家庭による壕舎生活や焼け跡の畑での野菜作り、代用食の日々について語られています。その中で山口判事についての質問が出されました。山口判事はヤミ米問題に関して手を出さなかったが、彼や他の判事たちはどのように生き抜いたのかとの疑問が投げかけられています。
  • 質問者は戦中戦後の生活において家族のために何か工夫できたのではないかと指摘しており、多くの人々は法の範囲内で生き抜く努力をしたのではないかと考えています。しかし、今の時点で山口判事の生活や他の判事の意見を考えることは無意味だと述べています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • SPS700
  • ベストアンサー率46% (15297/33016)
回答No.1

1。食料管理法の統制対象はお米だけであったでしょうか?  初めは米だけだったようです。 2。つまり"麦","粟","稗", "蕎麦", 或は"サツマイモやジャガイモ"などについても農家は売買を統制されていたでしょうか?  麦(小麦大麦、ハダカムギ)は、含まれていました。 3。僕たちが勤労動員に駆り出された先きでは、雑穀(大豆の油を搾った滓を固めた大きな円盤を砕いたもの)などを混ぜたご飯に乾燥野菜の味噌汁という食事がでました。 4。当時の他の判事がどのように感じていたかは知りません。山口判事のことも今初めて読みました。胸が痛みます。

krya1998
質問者

お礼

ありがとうございました。

krya1998
質問者

補足

勤労動員ですか。 姉も私より四つ上、兄は三つ上。 いきましたね。

その他の回答 (1)

回答No.2

>食料管理法の統制対象はお米だけであったでしょうか? 食糧管理法 第二條 本法ニ於テ主要食糧トハ 米穀、大麥、稞麥、小麥其ノ他勅令ヲ以テ定ムル食糧ヲ謂フ 食糧管理法施行令 第一條 食糧管理法第二條ノ規定ニ依リ食糧ヲ定ムルコト左ノ如シ 一 雑穀 二 穀粉 三 甘藷及馬鈴薯並(原文は[立立])ニ其ノ加工品タル食糧 四 麺類 五 パン

krya1998
質問者

お礼

ありがとうございました。

krya1998
質問者

補足

これでは代用食もそう簡単に出来やしなかったんですね。 ありがとうございました。

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