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株主総会での取締役の選任

定款では取締役の選任を「その議決権の過半数の決議によって選任する」となっている場合、過半数を得たものが1名もいない場合はどうなってしまうのでしょうか? 現在3名の株主で構成は50%・25%・25%となっています。 よろしくお願い致します。

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  • yosifuji20
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回答No.1

この場合は、誰も選任されないと言うことになります。 それでは取締役不在ということになりますが、このような場合の規定が下記のとおりあります。 従って当面は旧役員がその職務を継続し、なるべく早く株主総会を再度開いて、もう一度役員の選任をすると言うことになるでしょう。 ------------------------------------------ 会社法 第三百四十六条  役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次項の一時役員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。

ilo20j4s
質問者

お礼

なるほど、そうだったのですね。 ありがとうございました。

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