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著作権法の問題:自己啓発本に掲載された無断の漫画の著作権侵害
- 自己啓発本に無断で掲載された漫画の著作権侵害に関する問題が発生しました。
- 著作権者であるAと漫画の作成者であるBは、無断の掲載に対してどのような請求を行えるのでしょうか。
- Aは複製権侵害に基づき差止や損害賠償を請求できますが、Bは漫画の著作者ではないため、請求することはできません。
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漫画原作者のいる漫画作品の著作権は誰が著作権者となるのか、という単純な問題かと思われます。 回答としては原作者にも作画者にもどちらにも著作権が認められます(準共有の適用)。 問題部分に有る通り、複製された部分が文字情報だけでなくBが作画した部分についても行われているわけですから、AにもBにも当然に著作権を主張することができます。 よってAもBも損害賠償を請求できる権利を持ちます。
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- trytobe
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『AはBに漫画bのストーリーや登場人物の台詞を具体的に指示し、・・・』以降、B が創作した要素は全く存在しないので、『Bは漫画bの著作者ではない』 という、法文に沿った「著作物」「著作者」という用語の定義に返って、根拠法令を示しての論理構成をして回答するクセがついている答え方に書けていれば、考え方としては間違っていないと思います。 著作権法 - e-gov http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html 『第二条 (定義) この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 二 著作者 著作物を創作する者をいう。 (以下略)』
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ありがとうございました。参考にさせていただきます。
- nanGodnan
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というか著作権法を学んでおきながら引用元を示さないのは 最初みた時は自分で問題を作って自答してるとばかり思ってたが。 手足と思わせているのはミスを誘っているのだろう。指示していても実際に創作したのはB。写真に関していくら撮影方法を指示されていても撮影者が最終決定を下しているから撮影者が著作者とした判例がある。 http://www.netlaw.co.jp/hanrei/smshashin_610620.html
お礼
ありがとうございました。参考にさせていただきます。
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