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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:著作権侵害の差し止めはできますか?)

著作権侵害の差し止めと契約解除について

このQ&Aのポイント
  • 友人の人形作家Aが製作会社Bに納品した人形が未払いのまま使われている子供向けビデオが発売されています。
  • Aは債務不履行を理由に契約を解除できますが、その後の著作権に基づく使用差し止めはどうでしょうか。
  • Aの著作物の使用差し止めは可能か、著作権に詳しい方に教えてほしいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.1

Bがビデオに使用することを前提として受注・制作した人形をBが用途に則って使用し、Cから販売しているということですので、元々人形を制作し引渡した時点でBに対して使用許諾は与えていることになります。 従って、著作権侵害の問題では無く、債務不履行の問題でしょう。 代金回収を考えるのであれば、Bが人形を用いたビデオの売上金を得られたほうがAの為になるのではありませんか? 契約で「代金完済時に著作権が移転する」という特約を結んでいた場合は、Bとの間では著作権の移転が完了していないことになります。しかし、その場合にCがその事実を知っていたかどうかが問題になります。 Cが善意の第三者(事情を知らない第三者)であった場合には、CはBとの関係での違約問題が無い限り、正当に頒布し利益を得ることができます。 従って、Aが為すべきはCに対してBに支払う予定のロイヤルティや売上金等をAに対して支払うように求めることです。時間的に切迫しているのであれば、支払督促で債務名義を取得してCに対してBへの支払いを差し押さえた旨を通知することです。 時間的に余裕があるのなら、Bに対して代金支払請求訴訟を提起することも考えられます。

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