※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:著作権侵害の差し止めはできますか?)
著作権侵害の差し止めと契約解除について
このQ&Aのポイント
友人の人形作家Aが製作会社Bに納品した人形が未払いのまま使われている子供向けビデオが発売されています。
Aは債務不履行を理由に契約を解除できますが、その後の著作権に基づく使用差し止めはどうでしょうか。
Aの著作物の使用差し止めは可能か、著作権に詳しい方に教えてほしいです。
友人の人形作家から相談を受けました。
人形作家のAは、ビデオ製作会社のB社から依頼を受け、子供向けのビデオソフトのための人形を作って、B社に納品しました。しかし、製作会社の経営状態が悪く、代金は一向に支払われません。なお、Aが作った人形が使われている子供向けビデオは、ビデオ販売会社C社から既に発売されています。
ようするに、Bから代金を払わせたいのですが、
この場合、Aは、債務不履行を理由にBとの契約を解除することができると思いますが、その後、Aの著作権に基づいて著作物の使用差し止め(ビデオソフトの販売差し止め)はできるでしょうか。
著作権に詳しい方、ぜひお教えてください。