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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:以下の著作権法の問題の添削・解説をお願いします。)

著作権法の問題についての添削・解説【要約】

このQ&Aのポイント
  • 著作権法における複製や上演に関する問題について解説します。
  • 著作権法における許諾なしでの行為が著作権侵害に当たるかどうかについて考察します。
  • 上演権と上映権の関係について解説し、規模による侵害の判断基準についても触れます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.2

理解されているとは思うので、単純な疑問のほうだけ論点を整理すると、 1.脚本は「実演」の著作物ではないので、演劇は「実演」する役者や監督・演出家による二次的著作物にあたる。脚本家から「翻案権」をライセンスしてもらう必要はあるが、「実演」したものを記録したものは「実演」した人間の著作物。 2.「上演」は『演奏(歌唱を含む。以下同じ。)以外の方法により著作物を演ずることをいう。 』「上映」は『著作物(公衆送信されるものを除く。)を映写幕その他の物に映写することをいい、これに伴つて映画の著作物において固定されている音を再生することを含むものとする。 』のであるから、映写しているなら「上映」。撮影時に演じている状態が「上演」。 法律で、最初のほうに用語の定義がなされている理由をじっくり噛みしめながら、添削してみてください。いかに重複を省いたり、規定の漏れを防ぐように定義したり法文をしたためているか、という「できる事務方」のプロ意識が垣間見れます。 著作権法 - e-gov http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html

nanimuni
質問者

お礼

ありがとうございました。参考にさせていただきます。

その他の回答 (1)

  • nanGodnan
  • ベストアンサー率51% (21/41)
回答No.1

「侵害することはないか」とまで強く聞かれると完全に否定できることの方が稀です。 たとえば部数として1部だけど、一部分とは書いてないし。 5人程度が公衆でないにしても、みせるために上演を撮影したとなると、複製権侵害の可能性もあります。複製権は公衆に限っておらず、私的使用の範囲ないかどうかが問われてきます。 学園祭も本当に無償かどうかが書かれていない。サークルの行事だから無償の想定かもしれないけど、絶対に侵害しないかと聞かれると入場料や演じた者への報酬の可能性も。 (4)は普通は大丈夫だけど、購入せず図書館で複製した物を更に複製して授業に使用することが、「著作権者の利益を不当に害する」に該当する可能性も。 疑問については 問題として単に上演するとかかれていれば、翻案は考慮しなくてよいでしょう。 ストーリーがアレンジされていれば間違いなく翻案ですが、演じ方は実演技術に集約される部分もあるでしょう。著作隣接権で保護を受けるべきです。 再生上演は「公衆送信又は上映に該当するものを除く」ので上映です。ただ、同一構内で送信した場合は上演にもあたるかもしれません。

nanimuni
質問者

お礼

ありがとうございました。参考にさせていただきます。