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著作権に付いて疑問があるので質問させていただきます。
著作権に付いて疑問があるので質問させていただきます。 Aが他のものを撮影する目的で写真を取り、その結果Bの著作物である絵画Bが写ってしまったとします。 Aはその写真をCから依頼されたカタログに掲載し、CはAから完成したカタログデータを受け取って、それを大量に印刷しました。 本件において、それぞれBとCはどのような著作権上の請求をAにされる可能性があるのでしょうか。 よろしくお願いします。
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- mintan1983
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A:写真の撮影者(=写真家) B:絵の作者(=画家) C:カタログの製作・発注者 Bが「自分の絵画が写ってるじゃないか!」ということでAとCに著作権法上の権利を主張したいが、それは可能か?というご質問だと理解しました。以下、回答致します。 【Aへの請求】 Bの絵画がどのような態様でAの写真に写り込んでいるかによって、場合分けが必要です。(1)まずBの絵画がビルの壁画のような場合で、屋外にさらされており、街の風景をAが撮影したら、たまたまその壁画も写りこんだ、というような場合、公開美術の利用(著作権法46条)という規定があり、BはAに対して、著作権を主張できません。なので、Bは自分の絵画が写真内に写りこんでいてもBに権利主張はできません。(2)壁画とかではなく、例えば、ホテルのロビーの写真を撮ったら、ロビーに掲げてあった絵画が写真に写りこんだ、というような場合は、公開美術ではないので、(1)の46条の例外規定は適用されず、写真に絵画が複製されているかのかいないのか、という「複製の有無」で判断されます。その際、複製といえるためには、著作物の創作性を感得できるかどうか(=大雑把にいえば、写りこんでいる絵画の芸術性を写真から見て取れるかどうか)という、微妙な判断(=ケースバイケースの判断)がなされます。一般論でいいますと、写真内にほんの小さくしか写り込んでおらず、「絵だというのは分かるけど、こりゃ何の絵だ??」というような程度でしたら、もはや「絵画が写真内に複製されている」とは目されないので、BはAに著作権を主張できません(=文句が言えない)。他方、写真からも何の絵が写っているのか、バッチリ分かりますね、ということなら、BはAに自分の絵画が複製されているとして、Aに著作権侵害を主張できます(損害賠償請求、差止請求)。 【Cへの請求】 Cはカタログの発注者でして、自分で写真を撮ったわけではなく、写真家Aから納品された写真をカタログに採用した、ということかと思いますが、最近の裁判例(東京地裁平成20.3.13、那覇地裁平成20.9.24)によれば、写真の権利処理を写真家等の人任せにするのはNGで、発注者は自分でその写真の著作権について確認する相当の注意義務が必要、とされています。従って、Cが写真家Aの撮影した写真の権利の所在をろくに確認もせずにカタログに採用・掲載した、ということなら、注意義務違反ということで画家Bから著作権侵害を主張される可能性があります。