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財産を地方自治体へ遺贈する遺言書の文例
- 地方自治体への財産遺贈のための遺言書の文例をご紹介します。
- 兄弟姉妹が財産の遺贈について相談され、具体的な文例が知りたいとのことです。
- 異議申立の可能性は低いですが、注意すべき点もご説明します。
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質問者が選んだベストアンサー
http://yuigon.office-ichikawa.com/bun_kifu.html 上記に例文があります。 なお、資産価値が低く、かつ、維持費がかかる不動産の場合、自治体から遺贈を断られる場合があります。 自治体としては「誰か個人に所有して貰って、固定資産税だけ自治体に入って来た方が嬉しい」のです。 不動産は、維持管理費がかかるし、維持する責任(建物の老朽化への対処など)を自治体が持たないといけないし、固定資産税も入ってこないので、メリットが何も無い「お荷物」になっちゃう場合があります。 自治体に寄付(遺贈)する事を「採納」と言いますが、採納を行うには「採納要望書」を自治体に提出しなければなりません。 自治体は、条例に従って「審議会」を開いて、その土地が有効に活用できる土地かどうか、維持費がかからない土地かどうか、紛争のおそれが無いか審議して、採納を受け付けるか決定します。場合によっては、議会での可決が必要な場合もあります。 そういう訳で「お荷物な不動産は、審議会で採納が否決され、遺贈や寄付を断られる事がある」と言うのを充分に理解した上で、遺言の意思決定をして下さい。 場合によっては「お荷物となった不動産が貴方に押し付けられ、相続税を払わされ、今後何十年も、利用価値の無い不動産の固定資産税を払わされ続ける事になる」ので、ご注意を。
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- k205t
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他の人達も言っていますが、土地等は受け付けません。 それなら恵まれない子供達にあげればと思いますよ。 両親が居ない子供達です。 各地にあるかと思いますが、その様な施設を探して、そこの責任者に会って、現金と共に貰ってほしいと言えばと思いますよ。 その方が良いです。
- jusimatsu
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直接の回答ではありませんが、 公証(人)役場で相談すれば、遺言状を作ってもらうことも可能です。 公証人は実務経験豊富な法律の専門家ですから、法的な瑕疵を心配する必要もずいぶんと減ります。 もっとも、この場合は相手に自分の意思と意向と希望を適切に伝えるコミュ力は必要になりますが。
- k-josui
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> ほとんどが現在居住している不動産 多くの自治体では不動産の寄付は受け付けません。 都心部などの高価な地域であれば知らないですが、過疎地での不動産寄付はほぼ受け付けてくれません。
お礼
新しい気付きがありました。ありがとうございます。