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遺贈と相続財産の関係
(1)被相続人が遺言において遺贈をしていた場合、相続や遺産分割の対象となる相続財産から、その遺贈対象物は、除外されると考えて良いのでしょうか? また、死因贈与の場合も同様と考えて良いでしょうか? (2)上記を前提とした場合に、民法931条の規定(限定承認者は、前二条の規定に従って各相続債権者に弁済をした後でなければ、受遺者に弁済をすることができない。)が気になります。 遺贈は相続と関係ないと考えると、相続債権者とはそもそも関係がないように思うのですが、この規定は、どのような場合に適用される規定なのでしょうか? ご回答よろしくお願い致します。
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- shintaro-2
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>遺留分の規定は、むしろ相続財産から除外される根拠規定となると考えていたのですが、違うのでしょうか? 言葉の定義の問題と思います。 私が、「相続財産」に含まれるとしたのは 遺贈分が相続財産でなければ、残った分のみが「相続財産」であるので、遺留分の侵害など発生し得ないと解釈したためです。 1億円の遺産のうち、8000万円を遺贈し、残りの2000万円を基準に遺留分を計算したって、侵害はありえないから、遺贈した8000万円は相続財産であるという考えです。 特定の物であるとした場合は、そのものを除外して相続人で遺産分割するので除外と考えれなくも無いと思います。
- shintaro-2
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(1)について 民法964条において、「遺留分に関する規定に反することができない」とありますので、除外されるわけではないと思います。 また、民法544条において、「その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する」とありますから、同じと思います。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%96%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=M29HO089&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1
お礼
遺留分減殺請求の前提として、そもそも相続分には遺贈は含まれていないように考えていたので、遺留分の規定は、むしろ相続財産から除外される根拠規定となると考えていたのですが、違うのでしょうか?
お礼
遺留分算定の基礎となる被相続人の保有財産は、相続財産の意義を問題にすることなく、遺贈額も前一年間の贈与額も含まれると思いますので(1029条、1030条)、ご提示の解釈は難しいかと思います。 私がお伺いしたかったのは、法定相続分や遺産分割の対象となる相続財産についてです。 ご回答ありがとうございました。