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遺言状による遺贈について

私の知人Aは、一人暮しの隣人Bの面倒を3年ほど前から見ていましたが、先日この隣人Bが亡くなりました。隣人Bは「全ての財産を包括して知人Aに遺贈する」という遺言公正証書を残していました。 知人Aは生前隣人Bから預っていた通帳・印鑑・遺言状を持って金融機関へ相談に行ったところ、 「相続人全員の承諾が取れないと、手続きはできない。またこの遺言状も最終のものであるか確認ができない」と言われたそうです。 知人Aは、遺言公正証書による遺贈を受けたにも関わらず、単独で相続手続きが出来ないのでしょうか?(遺言状には遺言執行者の指定はありません。) また、この遺言状が最終のものであるという確認方法を教えて下さい?

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  • Kashitomo
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回答No.4

私なら次のようにアドバイスします。 公共の(市役所など)法律相談又は各弁護士会紹介の弁護士に相談して依頼します。これが結論です。 1.遺言公正証書での遺言のとき、遺言執行人を選んでいない「遺言公正証書」を見たことありません。何かの勘違いでありませんか。絶対ないともいえませんが‥‥‥。実務では受贈者、弁護士関与なら弁護士多いです。本当に選任されていないとき、遺言執行人は原則法定相続人全員、家庭裁判所関与で相続人の一人又は弁護士などが選任されます。 2.最後の遺言の有無は、その権利を主張する後の遺言書を所持している人が証明しますので、あなたの隣人Aが最後の遺言であることを証明する必要ありません。家庭裁判所も証明してくれません。その制度もありません。銀行担当者の発言は間違いです。 3.相続人全員の承諾は不要です。これも銀行側の間違いです。仮に遺留分の主張できる法定相続人がいても、遺留分を主張するかどうかは、その法定相続人の任意なので銀行は無視しなければなりません。主張する相手は、銀行でなく隣人Aさんなのです。実行してしまえば銀行に責任はありません。全く同じでありませんが年金受給の主張の如く、主張しなければそのままです。不確定では、隣人Aさんも困りますので、主張できる遺留分の権利も時効で消滅します。 遺言書の原本など不明なこと多いですが、貴方の質問の通りでしたら、弁護士を通して支店長と話せば一度に解決すると思います。こんなことで訴訟になれば銀行も困るでしょう。 頑張って下さい。

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その他の回答 (4)

回答No.5

#1です。 >どのように手続きをすれば< ですが、遺言状を家庭裁判所に見せて、「銀行に手続きしてくれるよう言ってください」と言えば良いかと。 返答が遅れてスミマセンでした。

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  • shoyosi
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回答No.3

 遺言公正証書は裁判所の検認は不用ですが、執行するとなると遺言執行者が必要です。家庭裁判所に申し出て、執行者を選任してください。執行者が遺族と連絡を取ったり、最終な物であるか確認をしてくれます。

参考URL:
http://www.hyogokai.or.jp/souzoku/sou_2.htm
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回答No.2

「全額をAさんに遺贈する」と遺言があったとしても、 Bさんの相続人には、遺留分の請求の権利があります。 相続人が直系尊属だけの場合は1/3、それ以外の場合は1/2が、 相続人(Bさんの遺族)の権利です。 ですから、相続人全員が相続の権利を放棄しない限り、 Aさんは、Bさんの財産の半分しか、相続できません。 相続人全部が集まって全員の承諾がとられ、相続税の申告納付がされてからでないと、AさんはBさんの財産を自由にできませんよ。 天涯孤独の様でも、実はお子さんがいたりしますし、 お子さんがいない場合でも、いとこや甥や姪、その子供などが、どこかにいるでしょうから、その方たちが相続人です。 私の体験では、金融機関は本当にシビアで、 普段顔なじみで親子ということがわかっていても、 亡くなった人の口座は凍結状態で、お金を引き出すことが出来ませんでした。

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回答No.1

銀行は、亡くなった方のお金を動かす場合、後のトラブル防止の為、相続人全員の承諾を要求します。 >「全ての財産を包括して知人Aに遺贈する」という遺言公正証書を残していました。< としてもです。公正証書だぞ!法律に従え!と力んでも無駄です。 Aさんが為すべきことは、Bさんの相続人をさがすことです。といっても走り回るのではなく、Bさんの戸籍を調べるのです。一般の人が他人の戸籍をとるのは原則できませんから(いい加減な所もあるので試してみる価値はあります)司法書士または行政書士に依頼します。 相続人がいないと分かれば、資料を銀行に見せて手続するよう頼んでみましょう(トラブルが絶対に起きないと銀行が判断すればすんなりいくかも)。 >この遺言状も最終のものであるか確認ができない< で拒否されたら、家庭裁判所に「この公正証書を認めます。銀行はこの公正証書に記載されているとおりにしなさい」と言ってもらいましょう。

4141tanaka
質問者

補足

>家庭裁判所に「この公正証書を認めます。銀行はこの公正証書に記載されているとおりにしなさい」< というのは、どのように手続きをすれば良いのでしょうか?

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