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遺言状による遺贈について
私の知人Aは、一人暮しの隣人Bの面倒を3年ほど前から見ていましたが、先日この隣人Bが亡くなりました。隣人Bは「全ての財産を包括して知人Aに遺贈する」という遺言公正証書を残していました。 知人Aは生前隣人Bから預っていた通帳・印鑑・遺言状を持って金融機関へ相談に行ったところ、 「相続人全員の承諾が取れないと、手続きはできない。またこの遺言状も最終のものであるか確認ができない」と言われたそうです。 知人Aは、遺言公正証書による遺贈を受けたにも関わらず、単独で相続手続きが出来ないのでしょうか?(遺言状には遺言執行者の指定はありません。) また、この遺言状が最終のものであるという確認方法を教えて下さい?
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補足
>家庭裁判所に「この公正証書を認めます。銀行はこの公正証書に記載されているとおりにしなさい」< というのは、どのように手続きをすれば良いのでしょうか?