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遺贈と遺言公正証書

子どものないA夫妻の妻が4年前に、A夫が今年亡くなった。 A夫の両親は既になく、数人の兄弟姉妹の内2人が存命。 A夫妻は数年前にどちらも病気で立ち行かなくなり、その際、妻の弟のB夫妻による「私たちが見る」との申し出があり、そのことによってA夫妻の加療中、施設入所中の世話も葬儀もB夫妻によって行われた。 A夫の死後、数カ月を経て、A夫の相続について、法定相続人に何も知らされていない。 そのため、法定相続人は、立ち位置が分からないという戸惑いを抱えている。 この場合、次の事ができるのかどうか、ご教示ください。 (1)法定相続人はB夫妻に、A夫の相続がどうなっているのか、聞くことができるのか。 (2)A夫からB夫妻への遺贈のための遺言があるのではと推測される場合、法定相続人がその遺言書を見せて欲しいとB夫妻に求めることができるのか。逆に、B夫妻が、法定相続人のその求めに対して、「見せる必要はないものだ」と拒否することができるのか。

みんなの回答

  • bunjii
  • ベストアンサー率43% (3589/8249)
回答No.2

>子どものないA夫妻の妻が4年前に、A夫が今年亡くなった。 A妻の遺産はA夫が全て相続したものと見做して良いですか? >A夫の両親は既になく、数人の兄弟姉妹の内2人が存命。 亡くなった兄弟姉妹に子供が居れば代襲相続の権利があります。 兄弟姉妹の配偶者には相続権はありません。 >法定相続人はB夫妻に、A夫の相続がどうなっているのか、聞くことができるのか。 できます。 >A夫からB夫妻への遺贈のための遺言があるのではと推測される場合、法定相続人がその遺言書を見せて欲しいとB夫妻に求めることができるのか。 A夫の遺産管財人を誰が引き受けたかの確認が必要です。 B夫妻には相続権がありませんので遺産を管理する権限も義務もないはずです。 遺産管財人を立てて財産目録を作成することが必要であり、債権者への公示も必要になるでしょう。(債務も遺産なので合計がマイナスになることもあります) 法定相続人が相談して家庭裁判所へ遺産管財人の指定を請求すべきでしょう。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18127)
回答No.1

(1) 聞くことができるかではなく,法定相続人(存命の兄弟と死亡した兄弟の子供)が率先して相続を進める必要があります。 なお,A妻の相続に関してはA夫とA妻の親(A妻の親がA妻死亡時に既に死亡していたのならA妻の兄弟)が法定相続人ですから,A夫の相続分についてはA夫の法定相続人が引き継ぐことになり,その相続も進める必要があります。 (2) 遺言書があるのならそれを確認する必要がありますので,遺言書を見せて欲しいとB夫妻に求めなければいけません。B夫妻が拒否するようなら,いったん遺言書がないものとして相続手続きを進めることになるでしょう。そして遺言書が出てくれば遺産分割をやり直すことになります。