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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:義父の財産相続税(遺贈)について)

義父の財産相続税(遺贈)について

このQ&Aのポイント
  • 今年、妻の父がなくなりました。妻の母は先になくなっています。父は公正証書で遺言書を残し、不動産を私に遺贈するとしました。
  • 実際の相続は遺言書に基づいて迅速に行われ、私は父の不動産を登記しました。不動産の評価額は1500万円、預貯金は700万円です。
  • この遺贈によって、私は相続税や不動産取得税を支払う必要があるのかアドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ichimoku
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回答No.3

前後してしまいました。 >(1)私への不動産の遺贈は、特定遺贈になり、包括遺贈の非課税特例を受けることができないことになるでしょうか。 そのとおりです。 先の地方税法のカッコ書で、包括遺贈は相続に含めると規定されておりますが、 特定遺贈は除かれていますので、非課税の規定は適用されません。 >(2)遺産に係る基礎控除は7,000万円というのは、法定相続人(相続)以外の私への遺贈の場合も同じように >基礎控除を受けることができるのでしょうか。 相続税法第15条に、遺産に係る基礎控除は、相続又は遺贈により財産を取得した すべての者に係る相続税の課税価格から控除すると規定されておりますので、 遺贈を受けた方も適用があることになります。 相続税法 (遺産に係る基礎控除) 第十五条 相続税の総額を計算する場合においては、同一の被相続人から相続又は遺贈により 財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格(省略)の合計額から、五千万円と千万円に 当該被相続人の相続人の数を乗じて得た金額との合計額(以下「遺産に係る基礎控除額」という。) を控除する。

biwakoeste
質問者

補足

本当に迅速でご親切な回答ありがとうございます。 不動産取得税ですが、土地家の評価額が約1500万円の場合、どれ位納税することになるのでしょうか。 アドバイスいただいたリンク先には固定資産課税台帳に登録されている価格の3パーセントの額とありますが・・・1500万円×0.03=45万円? 住宅等の軽減とはどのようになるのでしょうか? 不動産登記を完了したのは今年の7月5日なので、60日は過ぎているので、軽減は受けられないのでしょうか? 何度も何度も申し訳ありません。 よろしくお願いいたします。

その他の回答 (4)

  • ichimoku
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回答No.5

住宅用地が間違っていました。すみません。 住宅用地は、評価額×1/2×3%から、次の控除額を差し引きます。 A. 45,000円 B.1m2の価格(2分の1にした後の額)×住宅の床面積の2倍(200m2が限度)×3% A、Bいずれか多い方

biwakoeste
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました。

  • ichimoku
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回答No.4

中古住宅は、新築されて日に応じた控除額を差引て、3%を掛けます。 住宅用地は、評価額×1/2×3%から、次の控除額を差し引きます。 1m2の価格(2分の1にした後の額、45,000円と比較し多い方)     ×住宅の床面積の2倍(200m2が限度)×3% ・ 中古住宅を取得した場合の不動産取得税の軽減は http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/index_f.htm#f3 ・ 住宅用土地を取得した場合の不動産取得税の軽減は http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/index_f.htm#f4 不動産取得税は、所得税等のような申告納税方式ではなく、納税通知書によって課す 賦課課税方式になっております。 したがって、申告の期限は各自治体の条例によって定められておりますが、 それを過ぎても不利益を被ることはないでしょう。 通常は、登記後、半年ほどで申告用紙等が届くと思います。 不安だと思いますので、一応県税事務所にお尋ねになってみては。 地方税法 (不動産取得税の徴収の方法) 第七十三条の十七 2 不動産取得税を徴収しようとする場合において納税者に交付すべき納税通知書は、 遅くとも、その納期限前十日までに納税者に交付しなければならない。 (不動産取得税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務) 第七十三条の十八 不動産を取得した者は、当該道府県の条例の定めるところによつて、 不動産の取得の事実その他不動産取得税の賦課徴収に関し同条例で定める事項を申告し、 又は報告しなければならない。

biwakoeste
質問者

お礼

何度もの質問に快くご回答いただき本当にありがとうございました。 おかげさまで、理解することができました。感謝いたします。 県税事務所にも尋ねてみようと思います。ありがとうございました。

  • ichimoku
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回答No.2

そういうことであれば、相続人及び受遺者とも、相続税の申告・納税は不要です。 包括遺贈は全財産に対する割合、特定遺贈は特定の財産、ということですので、 今回の場合は特定遺贈ということになります。

biwakoeste
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 相続税の申告・納税が不要ということで、ほっとしております。 不動産取得税の納税は、必要ということですね。 本当に親切で迅速なアドバイスありがとうございました。

  • ichimoku
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回答No.1

預貯金700万円が10分の1ということなら、全部で7,000万円でしょうか。 遺産に係る基礎控除は7,000万円ですので、相続税を納付することになるでしょう。 一親等の血族及び配偶者以外の者が財産を取得した場合には2割加算されます。 特定遺贈は、不動産取得税の非課税の規定が適用されないため、こちらもかかってきます。 ただし、住宅等の軽減があるでしょう。 不動産取得税 http://www.tax.metro.tokyo.jp/shisan/fudosan.html 地方税法 (形式的な所有権の移転等に対する不動産取得税の非課税) 第七十三条の七 道府県は、次に掲げる不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 一 相続(包括遺贈及び被相続人から相続人に対してなされた遺贈を含む。)に因る不動産の取得

biwakoeste
質問者

お礼

ichimoku様 ありがとうございます。 回答への補足に付け忘れたので、ずうずうしいと思いますが質問を追加させてください。 (1)私への不動産の遺贈は、特定遺贈になり、包括遺贈の非課税特例を受けることができないことになるでしょうか。 (2)遺産に係る基礎控除は7,000万円というのは、法定相続人(相続)以外の私への遺贈の場合も同じように基礎控除を受けることができるのでしょうか。 本当に申し訳ありませんが、アドバイスの程よろしくお願いいたします。 ずうずうしくって申し訳ありません。

biwakoeste
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 説明不足ですいません。 預貯金の700万円は、全部でということで、私への遺贈は70万円ほどになります。 不動産(家・土地)は1500万円ほどだと思います。 よろしくお願いいたします。 それから、この場合は包括遺贈ということになるのでしょうか? 併せてアドバイスいただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。

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