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遺贈の場合、3年以内にその受贈者に贈与した財産はどうなるのですか

相続税の対象となる財産は、本来の相続財産とみなし相続財産及び相続開始前3年以内の贈与財産であるということですが。 それなら、(相続でない)遺贈の場合、受贈者が被相続人から受贈していた3年以内の受贈財産は、遡って遺贈の税の計算に組み込まれるのでしょうか? 素人なので使っている文言が正しくありませんが、妻と実子がある男性が、生前から父なし子の姪を気にかけていて、三年前から少しづつ財産を贈与していました。そして今年その男性は死亡したのですが、男性はその姪に財産を遺贈する旨の遺言書を作成していました。 こういう場合のことを伺っていると、ご理解ください。

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  • hanayome2
  • ベストアンサー率63% (14/22)
回答No.1

相続税法19条の、「相続開始前3年以内に贈与があつた場合の相続税額」 の主語が「相続又は遺贈により財産を取得した者」となっているので、 遺贈により納税義務者となった方も3年内加算が必要です。 ↓相続税法です。 http://www.houko.com/00/01/S25/073.HTM

zenidaikojp
質問者

お礼

有難うございます。 こんなのを「ご明解」と申すのでしょうか。

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