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再三の質問で申し訳ありません。誰もどこも(県や市などの自治体も)いらな
再三の質問で申し訳ありません。誰もどこも(県や市などの自治体も)いらないという家と土地から縁を切るには名義人の死後3ヶ月以内に相続放棄すれば国の管理になるのですか?借金は全くありません。その場合、“自分の財産(つまりはお金ですが)子供たちに譲る”という旨の遺言を残せばそれは有効なのですか?それともいくら遺言があっても相続放棄した時点で没収されるのですか?遺言に従って贈与手続きして受け取ってしまうとその後は相続放棄というのは認められないのでしょうか?無知なため変な質問になってるとは思うのですがよろしくご教示くださいませ。
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>名義人の死後3ヶ月以内に相続放棄すれば国の管理になるのですか… 法定相続人が誰もいない状態になれば、そういうことになります。 >その場合、“自分の財産(つまりはお金ですが)子供たちに譲る”という旨の遺言を残せば… 誰もほしくない建物を持っている人が遺言書を残したという話なら、遺言状より相続放棄が優先されます。 つまり、相続人が建物は要らない、現金はほしいという虫のいい話は通用しないのです。 >遺言に従って贈与手続きして受け取ってしまうとその後は相続放棄というのは認められないの… 遺言にしたがって処理することは「相続」であって贈与ではありません。 一部でも相続を受けたら、そのあとで相続放棄することはできません。 現金や預金があるなら、そのお金で建物を解体撤去し、土地とともに売却すべきでしょう。 http://minami-s.jp/page021.html
お礼
再三の質問にもかかわらず大変丁寧なご回答をいただき、ありがとうございました。今回の件では大変勉強させて頂きました。家族で納得いく方法を考えたいとおもいます。