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前々年度分の確定申告

平成22年度に派遣社員として2社で働き、2社目を23年7月で辞めています。22年度分の年末調整は派遣会社にしてもらっておらず、調整未済とかかれた源泉徴収票が二枚手元にあります。今年23年度分とともに確定申告に行きますが罰金など引かれないでしょうか?

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  • Canon_F-1
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回答No.3

今晩は、No.2です。補足拝見いたしました。 >給与収入額(支払金額) 399476円 >社会保険料控除額(社会保険料等の金額) 68553円 >源泉徴収税額(源泉徴収税額)  4500円 2社の給与収入の合計が399476円ならば、給与所得控除後の金額が0円となりますので、源泉徴収税額4500円全額還付を受けられますので、今回の23年分と合わせて一緒に確定申告なさると良いでしょう。

noname#150921
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 それを聞いて安心いたしました。 還付金まで受けられるのですね、23年分と一緒に確定申告してきます^^

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その他の回答 (2)

  • Canon_F-1
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回答No.2

22年分の源泉徴収票2枚の給与収入額、社会保険料控除額、源泉徴収税額を、項目ごとにそれぞれ合計して補足等で教えてください。それによって答えが変わります。 年末調整未済の方の22年分の確定申告は、原則平成28年3月15日までできます。しかし、税金の還付の場合や追加の納付すべき税額がないときは全くお咎めなしですが、追加納付すべき所得税が発生した場合は、追加納付すべき税額に期限後申告加算税10%と、平成23年3月16日からの延滞税が加算されることになります。

noname#150921
質問者

補足

給与収入額(支払金額) 399476円 社会保険料控除額(社会保険料等の金額) 68553円 源泉徴収税額(源泉徴収税額)  4500円 となっております。 ご回答よろしくお願いいたします。

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  • functor
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回答No.1

そんな事はないと思います。 確定申告は確か、3年か、5年位なら何度でも訂正(再申告)出来ます。

noname#150921
質問者

お礼

それを聞いて安心しました^^ ご回答ありがとうございました。

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