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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:確定申告できるのでしょうか?)

確定申告できるのでしょうか?

このQ&Aのポイント
  • わたしは平成18年1月~3月までは働いていました。給料は毎月17万円だったので、合計で51万円です。社会保険料は天引きされていました。
  • 平成18年4月~平成18年9月までは失業保険をもらっていたので、国民健康保険と国民年金を納めていました。
  • 夫の職場の年末調整でわたしの国民健康保険と国民年金の納付額を申告しようと思っています。3ヶ月の働いていた分は確定申告しようと思っています。また、12月から就職する場合、前職の給料や社会保険料は次の就職先で年末調整してもらおうと考えています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hirona
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回答No.1

1. できます。 書かれている金額の範囲でしたら、配偶者控除の対象にもなれるかと思います。(質問者三の所得が38万円以下のため) ただし、社会保険控除については、国保と国民年金の分は、ご主人が払ったのであればご主人で申請可能ですけど、1月から3月までの分は「明らかに質問者さんが給与天引きで支払っている」ので、ご主人が支払ったと主張するのは無理と思われますので、申請できないです。 質問者さんご自身の源泉徴収票に、控除される社会保険料の記載があると思います。 2. それで良いと思います。 3. 自分を控除対象配偶者に認定してもらうのに、源泉徴収票の提出は義務ではありません。基本的には自己申告で、「源泉徴収票を添付しないと、会社が税務署に手続きできない」なんて事はありません。 会社の方で、確認のために源泉徴収票を見せろと言うかもしれませんので、その場合は指示に従ってください。 #でも、(就職した場合)12月の給与支給があるなら、源泉徴収票は12月の給料日以降でないと発行されないので、ご主人の年末調整には間に合わないですよね。 源泉徴収票の提示が無い場合は配偶者控除を適用しない……なんて言われた場合、年があけてから確定申告すればOK。 この場合、質問者さんの源泉徴収票の添付は不要です。

noname#154446
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 助かりました!そのようにしてみます。