• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:平成24年度分と平成25年度分の還付申告)

平成24年度分と平成25年度分の還付申告について

このQ&Aのポイント
  • 30代後半女性、独身、一人世帯、一人暮らし、扶養無しの方が平成24年度分と平成25年度分の所得税について疑問を抱いています。
  • 平成24年度分に関しては源泉徴収税額に納得がいかず、平成25年度分に関しては失業手当の影響を受けるため、誤差が生じる可能性があると考えています。
  • 計算機を使用して所得税を計算した結果、約10,000円と12,000円の払い過ぎがあることが分かりました。来年2年分まとめて還付申告をしたいと考えています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>もしも年内に就職が決まらないのであれば、8月分の給料までが課税の対象となるわけですので、12ヶ月を想定しての源泉徴収税額を非課引かれているので誤差が生じるはずですよね? おおむねそのとおりです。 毎月引かれる所得税は生命保険料控除なども考慮されず多めに引かれるので、1年間働いたとしても、通常、年末調整で所得税の精算がされ還付されます。 なので、年の途中で退職した場合、年末調整されないので、還付の申告をすれば所得税還付されます。 >失業手当は非課税ですよね? そのとおりです。 >「所得税・住民税簡易計算機」に打ち込むと所得税は39,500円なので、約10,000円の払いすぎ。 そのとおりです。 間違いありません。 >「所得税・住民税簡易計算機」に打ち込むと所得税は12,000円なので、約12,000円の払いすぎ。 そのとおりです。 間違いありません。 >来年2年分まとめて「還付申告」というものをしようと思うのですが、まとめて出来ますか? できます。 来年になったら、2年分すべての源泉徴収票、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。 2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。 貴方は還付の申告なのでいつでもできます。 なお、25年分は来年にならないとできませんが、24年分だけなら今でもできます。 また、国保や年金の保険料を払っていて、源泉徴収票の社会保険料に含まれていないものがあれば、年金は控除証明書、国保は払った額がわかるもの、また、生命保険に加入していて保険料払っていればその控除証明書を持って行けば、その分控除できさらに還付される所得税多くなります。 また、確定申告した内容は役所に通知され、今年度貴方が払った住民税の一部も還付され、来年度(6月から課税)の住民税も安くなります。 住民税は前年の所得に対して6月から翌年5月課税です。

chieno-wa
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます^^ とても簡潔で要点をわかりやすくお書きいただいてとてもわかりやすかったです^^ 世間知らずなもので、自分で考えたり調べたりしたことだけで還付申告に行くのはどうしても頼りなかったので本当に助かりました。 ありがとうございました^^

その他の回答 (2)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

すでについてる回答で充分ですが、一点。 平成24年分については同年12月31日を経過することで「これ以上増えない」状態(これを確定といいます)なので、確定申告書の提出によって、おっしゃるとおり、還付金額が出ます。 一年中受付してますので、急いで出しましょう。 平成25年分については、平成25年12月31日が来てませんので「これ以上増えない」と言えません。 ですので、平成26年1月1日以後でないと確定申告書の提出で精算することができないのです。 毎月天引きされてる源泉所得税は、年間に支払う税額を12で割った額より多目なのは確かです。 しかし、多目なのだから、今還付してくれという請求は「その年の収入額が確定してから」でないとできないのです。 仮にあなたが「平成25年については、退職してしまっていて、これ以上収入は増えない。だから早く還付してくれ」と税務署に請求してもだめです。 平成25年分の確定申告(還付申告)を平成25年中に出すと「受付できない」として戻されてしまいます(※)。 ※ 受理されるケースは、本人が死亡してる場合です。 死亡によって年間の所得は確定するからです。 ご質問例では「本人がまだ生きている」のですから、来年1月1日にならないと、還付申告書を受理してもらえません。

chieno-wa
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます^^ 質問文にも書いている通り、もし2年分まとめて還付申告するなら、来年に行くつもりです。 25年度分に関しては、あくまで現在の状況が続いたとしての考えなので、就職が決まれば増えるのは承知しております。 頼る人が居ないので、先の色んなパターンを考えて、心の準備をしておかないといけないという思いが今強くて、考えてばかりいるので皆様のご回答非常に助かります。 ありがとうございます^^

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>平成24年度分と平成25年度分の所得税… 個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。 >12ヶ月を想定しての源泉徴収税額を引かれているので誤差が生じるはずですよね… そんなことはありません。 あくまでも月単位です。 というか、そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則であり、月々の源泉徴収は仮の分割前払い、取らぬ狸の皮算用に過ぎません。 あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告です >支払い金額 2,200,000円… 「所得」は 136万。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >社会保険料等の金額 190,000円(未加入時期あり)… お書きでないのでほかの「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm は基礎控除しか該当しないものとすれば、「所得控除の合計」は57万円。 よって「課税される所得」は 136 - 57 = 79万円。 これより「所得税額」は 79万 × 5% = 39,500円・・・これが狩りの成果。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm >源泉徴収税額 50,000円… 年末調整を受けていないので 50,000円は、取らぬ狸の皮算用。 >平成25年度分は源泉徴収票は1枚で… 平成25年はまだ終わったわけではないので、皮算用の皮算用をしても意味ありません。 >見落としなどが無いかを確認して… 前述の「所得控除」に該当するものを、もれなく拾い上げるのは自己責任。 他人は分かりません。 >来年2年分まとめて「還付申告」というものをしようと… 遅らせたからといって、還付金が利息で大きく膨らんでくる・・・なんてことはありません。 24年分は週明け早々にでもどうぞ。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

chieno-wa
質問者

お礼

本当ですね。 「年度」と書いてますね。 ご指摘ありがとうございます。

関連するQ&A