- 締切済み
確定申告してません。天引き分を還付申請できますか?
個人で仕事しているSEです。 個人契約を交わしている会社より報酬は月単位でもらっており、 その中から10%が源泉徴収されています。 平成22年度の確定申告をしておらず、 昨年、平成23年に納税の通知が来て税金を60万円、国民健康保険を50万程を 現金で支払いました。 (平成22年度の収入は600万円強、源泉徴収額60万円程です) 質問は 1.平成23年度に払った税額は平成22年度の源泉徴収額を加味した金額なのでしょうか? 私個人からは源泉徴収額を税務署に知らせておりません。 2.平成22年度の領収書は全部保管してあるので、 今から平成22年度の還付申請を出せば必要経費を差し引いた分の税額・保険の 差分が還付されるのでしょうか? よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (8)
- 専門家の回答
みんなの回答
- goo256
- ベストアンサー率38% (30/77)
No.6 です。 回答者同士で議論しても仕方ないですが、一応書き込んでおきます。 >331万なら ・331万 × 20% - 427,500 = 234,500円 (A) 上記計算は、階段状に計算して足し算した下記と同じです。 195万×5%+(330万-195万)×10%+(331万-330万)×20% = 234,500円 (B) 税務署の計算式は (A) が載っていますが、考え方は (B) が分かり易いと思いますが。 ところで上記計算から、所得税60万円の場合の課税所得は 5,137,500円になります。 国民健康保険=50万円、基礎控除=38万円を足すと 6,017,500円 となるので、600万円の収入なら追徴課税はない計算です。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
#2です。 なんか変な回答が出ましたけど、所得税の税率は下から 5%、10%、20%・・・と階段状に計算して足し算するのではありません。 課税所得 330万超過 (以上でない) なら一律 20% を掛け算し、そこから427,500円の引き算です。 例えば330万なら、 ・330万 × 10% - 97,500 = 232,500円 331万なら ・331万 × 20% - 427,500 = 234,500円 という計算法です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
- goo256
- ベストアンサー率38% (30/77)
本来の所得税額がどうなるか、必要経費、所得控除額によって変わるので計算しなければ分かりません。 ただ課税所得330万円以上なら一律税率20%ではなく、330万円をオーバした分の税率が20%、195万円~330万円分が10%、195万円以下分が5%となります。 そのため源泉徴収されている所得税10%(60万円)をオーバするかは計算しなければ分かりません。 所得税も60万円、住民税も60万円で紛らわしいですね。
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>1.平成23年度に払った税額は平成22年度の源泉徴収額を加味した金額なのでしょうか? いいえ。 貴方が23年度に払ったのは、所得税ではなく住民税です。 なお、住民税は前年の所得に対して6月から翌年5月課税で、役所から納税通知が6月頃きます。 >2.平成22年度の領収書は全部保管してあるので、今から平成22年度の還付申請を出せば必要経費を差し引いた分の税額・保険の差分が還付されるのでしょうか? 本来、貴方は確定申告する必要があります。 22年にかかった経費の額によっては、還付どころか追徴もありえます。 所得税の税率は、所得(収入から経費を引いた額)から、社会保険料(国保や年金の保険料)控除、扶養控除、基礎控除(38万円)などを引いた額(課税所得)によって変わります。 課税所得が330万円以上なら税率は20%です。 課税所得が330万円未満なら税率は10%、195万円未満なら5%なので、還付されます。 なお、還付される額は、「必要経費を差し引いた分の税額・保険の差分」ではなく、課税所得に税率をかけた税額と60万円との差額です。 また、確定申告すればその内容は税務署から役所に通知され、住民税の税率は10%(所得に関係なく)ですので住民税は確実に還付されます。 23年度に役所が経費0として住民税を計算し課税しています。
- kawkaw69
- ベストアンサー率51% (38/74)
文面からすると、(1)申告はしていない (2)60万円は住民税 ということでよろしいでしょうか? その場合、あなたの置かれている状態は非常にまずい状況と思われます。 まず前提としては、あなたの場合個人事業主ということになるので、事業収支内訳書を作成して確定申告しなくてはいけません。これは義務なのでそのことを頭においてください。 今あなたの収入情報は、契約会社が役場に提出した支払調書を元にいているため、必要経費が全く加味されていません。 事業申告を行うことで、収入額から必要経費を引くことができるので所得金額が減ります。また、社会保険料や扶養控除などの所得控除を申告することで、課税所得金額が減ります。 確定申告すれば、自動的に住民税・国民健康保険の再計算がされ差額分については、還付または追加納付することになります。 申告は、5年間(前は還付5年、納付3年でしたが、5年に統一されたようです)まで遡ることができます。 ここからが重要ですが、 国民健康保険は、所得金額で計算するので、経費分の保険料は減額されますが、あなたの場合、上限額になっているので、経費が300万以上ないと減額されないと思います。 住民税については、課税標準額に税率をかけるので、必要経費計上分と所得控除分は間違いなく減額されます。 ただ所得税については・・・・ 必要経費が少なかったり所得控除が少なくい場合、課税標準額が330万円を超えると税率が20%となるため、源泉徴収額との差額分を追徴課税されることになります。これには、平成22年分所得の納付期限である平成23年3月16日からの延滞金も発生します。 また追加納税が必要となった場合、無申告加算税が納税額に対して最大20%かかることになります。ただしこれは自らが申告を忘れたことを申し出た場合には5%ととされます。 もし60万円が所得税なら税務署への申告は終わっている状態になりますので取り越し苦労で済みますが、どうもそういった状況ではないみたいですね・・・・。 一刻も早く申告をされることをお勧めします。
回答にあたっていくつか確認をさせて頂きたいのでよろしければ補足をお願いいたします。 >平成22年度の確定申告… これは「平成23年2月~3月」が受付期間だった「平成22年分確定申告」で間違いないでしょうか?その場合、「平成21年分・23年分」の「所得税の確定申告」はいかがされたのでしょうか? また、ここ数年の間に「住民税(都道府県民税・市区町村民税)」についての申告を市町村に対して行ったことはありますでしょうか?(税務署に対してではありません。) >昨年、平成23年に納税の通知が来て税金を60万円、国民健康保険を50万程を現金で支払いました。 「平成23年に納税の通知が来て」というのは「平成23【年度】住民税」の通知で間違いないでしょうか? >平成22年度の収入は600万円強、源泉徴収額60万円程です これは「平成22年1月~12月の収入」で、源泉徴収税額は「平成22年分 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」に記載されている金額のことで間違いないでしょうか? 『[PDF]報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100038-2.pdf >平成23年度に払った税額は平成22年度の源泉徴収額を加味した金額なのでしょうか? 「平成22年度の源泉徴収額」というのは「平成22年1月~12月に源泉徴収された所得税」ということで間違いないでしょうか? >平成22年度の領収書は全部保管してある… これも「平成22年1月~12月の領収書」ということで間違いないでしょうか? ちなみに、「平成22年1月~12月に生じた所得」に対して課税されるのは、 ・平成22【年分】所得税 ・平成23【年度】住民税 となります。 「年度」については以下をご参照ください。 『年度』 http://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>その中から10%が源泉徴収されています… 具体的にお仕事は何でしょうか。 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。 源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm 個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm >平成22年度の… 個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。 >確定申告をしておらず… しておらずっていばっていないで、明日にでもしましょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm >平成23年に納税の通知が来て税金を60万円… 何の税金が 60万ですか。 >平成22年度の収入は600万円強… 「収入」はどうでも良いです。 「所得」はいくらほどですか。 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm また、「所得控除」はどれだけ該当するものがありますか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm >1.平成23年度に払った税額は平成22年度の源泉徴収額を加味した… 意味不明です。 「平成23年度」でありませんし、何の税額をを払ったのですか。 もし、市県民税だとしたら、源泉徴収されてのは所得税 (国税) ですから、加味も減算も関係ありません。 >私個人からは源泉徴収額を税務署に知らせており… だから確定申告をしないとだめ。 >2.平成22年度の領収書は全部保管… 何の領収証を? 事業と関係ないものはだめですよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2080.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm >今から平成22年度の還付申請を出せば… 還付か追納かは、「収支内訳書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/10.pdf および「確定申告書 B」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h23/02.pdf を作成してみないと何とも言えません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- momo-kumo
- ベストアンサー率31% (643/2027)
>平成23年に納税の通知が来て税金を60万円 この60万円が住民税(県・市民税)なら、所得から控除できません。 必要経費にもなりません。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます
お礼
早速の返信ありがとうございます。 参考にさせていただきます。