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17年度の確定申告

17年度に、アルバイトを二つしていたのですが、確定申告をしませんでした。片方の会社の税理士さんが、年末調整をしてくれました。 (源泉徴収はどちらのアルバイト先でもされていて、年収の合計が230万円くらいです)  18年度分を今日申告しにいこうと思うのですが、 やはり17年度のぶんも申告したほうがよいでしょうか? そうすると、18年度に払っていた国民健康保険料や、住民税が安すぎ(?)ということになって、追加で払うことになったりするのでしょうか…?

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回答No.1

もう片方の収入がいくらかにもよります。他の所得とあわせても20万円以内でしたら確定申告の必要はありません。ただし、住民税に関しては申告の必要があります。 しかし、住民税及び国保料ですが、これはご自分の税額通知をよく確認してください。市区町村へは給与支払者より給与支払報告書(源泉徴収票とセットになっている)という書類が提出されており、それに基づいて賦課決定がなされますので、すでに課税対象として計算に含まれていることがあります。、、、というか、それが普通です。給与支払報告書を提出し忘れる給与支払者も多くあるようですが、、、、