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年末調整 社会保険料
年末調整において1年間の社会保険料(健康保険・厚生年金)合計額を算出する際、その社会保険料額は実際に月末に支払った金額でしょうか。実際に月末に支払った金額だとすると、当年1月末は前年12月分、当年12月末は当年11月分を支払っており、1月~12月に支払った社会保険料は前年12月分から当年11月分までということになりますが、これでいいのでしょうか。それとも単に1月分から12月分の社会保険料合計額を求めればよいのでしょうか。
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いつの分を払ったかでなく「いつ払ったか」で判断します。 文中「年末調整」となってますが「確定申告」の誤りでしょうか? 年末調整なら、給与支払い者が行いますので、実際に給与から天引きした日が22年1月1日から12月31日なら「22年中にしはらった額」になります。 月末に払うか、月半ばに払うかはここでは問題にはないません。
お礼
なるほど、ありがとうございました。