• ベストアンサー

退職に伴う有給休暇の買取について

いつもお世話になっております。 3月末で会社を退職して、その段階で有給休暇が30日以上残っていましたが、業務の都合、消化できずに退職日を迎えてしまいました。 私が退職する前に、「このような場合は会社が有給休暇を買い上げていた」と経理担当者から聞いており、担当者の方でもそのような処理をするようにしてくれていました。 ところが退職が近づいて、経理担当者も同日に退職することになり、支払いの処理は社長がするようになりました。 ・・・退職後、指定の入金日に有給休暇の買取分が入金していないので、社長に確認したところ、「有休休暇の買取はしない(元々、社則には買取に関する内容がないため)」との返事がきました。 私も退職前に社長に直接、有給休暇の買取について確認をしていなかったので、諦めかけていますが、こういう場合はどうしようもないのでしょうか? (ちなみに同日に退職した経理担当者も有給休暇の買取は、なされてないそうです。) どうぞ、よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

有給の買取については、あくまで消化できなかった分についての買取であれば違法ではありませんが、社則にその規定がないのであればどうにもなりません。 強いて言うと、ご質問者はその担当者の言葉に騙されて損害をこうむったとして、その担当者と雇用していた会社に対して損害賠償請求という道がないわけではありませんけど。。。。。そこまでやるかという話ですね。 多分労其署に持ち込んでも訴訟などで解決するしかないのではと言われそうです。

kittan_iuo
質問者

お礼

「社則に記載がないから厳しいかな?」と思っていましたが、やはりそのようですね。 あと損害賠償に関しては、流石にそこまでは考えてないです。 有給休暇の買取分が支給されないのは、かなり辛いですが、逆にそのことは吹っ切って、これからは新しい生活に目を向けようと思います。 回答いただき、ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • ossan2006
  • ベストアンサー率10% (313/2977)
回答No.2

#1です。 補足します。 会社側が法律で定められている最低日数を超えた有給休暇を付与している場合は、その超えた分についての買取は就業規則、労使協定などで定めておけば違法ではありません。

kittan_iuo
質問者

お礼

私も“条件によっては違法ではない”という話を聞いたことがあるのですが、やはり就業規則に記載がないのがネックになるようですね。 度々、回答いただきありがとうございました。

  • ossan2006
  • ベストアンサー率10% (313/2977)
回答No.1

そもそも有給休暇の買取は違法です。社則にあっても無効です。

関連するQ&A