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有給休暇について

有給休暇を取得する際に 会社規定の書面ではなく 文章のみで有給願いを出しました。 その日に担当より了承したとのことで メールを頂きましたが、 給料日になりやはり有給は受けることが できないので支払わないとのことで 連絡があり、話をした結果 15日申請した内の4日分は 認めますとこのとでした。 了承して頂いたのにもかかわらず 法律上、会社規定の書面で申し出しないと いけないのでしょうか?

みんなの回答

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.4

有休の取り決めは「労使で行う」ですよ。 って言うより >文章のみで有給願いを出しました。 これメールじゃないの?誰に送ったの? 通常は「総務が勤怠を確認し給与計算を行う」ですが・・・ 総務部長などの管理者に送って「貰えない」は訴えれます。 しかし「上長に送った」では管理者が「なぜご質問者様が有休になるんだ?届け無いぞ!」と上長が怒られ「出せんわ!」になります。 しかも15日も有休取ったの??? 良くメールだけで了承してくれたね。 3日以上の欠勤は「診断書などの欠勤理由を届ける」はずですが・・・

  • habataki6
  • ベストアンサー率12% (1182/9783)
回答No.3

電話で今日は頭痛いので休むよといえば良い話ですよ 但し間違っても遊園地にいって遊んでいてはいけませんよ なぜなら頭痛いのに仕事しないで遊ぶということはありえません 正規の文面でも拒否されるのを知りませんか、同じ職場に同一 の日に休む人いると受取ませんよ、1ヶ月前に出すと拒否できる 理由なくなりますよ、有給にならないのでしたら休みの日に出勤 すれば振替休日になり給料や査定には影響受けませんよ。 貴方の身分は何ですか、正規社員とか明らかにしないとお話になり ませんよ、それに使えない上司なんて管理職に情報入れてください ね、貴方が戦うのなら組合に苦情いってくださいね、でも管理 職から面接受けることは否定できませんよ。

回答No.2

有給が認められなかった理由というのが、いくつか考えられそうだという印象を受けます。 まず、文章のみで出されたとのことですが、後日改めて申請なさったというわけではないのでしょうか。 ひょっとしたら、『今はsnm123さんの手元に規定の書式がないみたいだからひとまず仮申請を受理するけど、余裕ができたら正式な形で申請してね』と思われていたのかもしれません。 法律上どう扱われるかは断言できませんが、もし規定の書式を使うよう会社の内規や契約等で定められているのであれば、それに即した申請をするのが望ましいかなぁと思います。 次に、担当の方が了承されたという点ですが、この方はどこまでの担当をされる方なのでしょうか。 普通は上司が休暇を認めるものだと思いますので、この担当の方が上司であれば認められたと考えてよいと思います。 しかし、この方に決裁権がなくあくまで手続きの窓口になられる方であれば、「了承した」というのは「上司に提出しておく」という意味だったとも考えられます。 担当の方にメールの内容・意図を確認なさるとよいでしょう。 あとはNo.1さんの回答にあるように、取得可能日数を越えていないかどうかでしょうか。 正社員の方であれば1年分を最初にまとめて付与されることも多いと思いますが、勤務形態によっては1ヶ月ごとや半年ごとに付与されていく方式もありますから、現状での取得可能日数をオーバーしてしまっていないか確認されることをおすすめします。 給料日になって突然言われるというのも驚かれるでしょうが、不利益にならないようまずは確認をしてみてください。

  • go3776
  • ベストアンサー率35% (229/643)
回答No.1

 有給休暇は取得の理由いかんによって取得か否かを判断してはいけない、労働者の権利です。一方で雇用側もむやみに休まれて事業に支障が出ては困るので、繁忙などを理由にほかの日に移動しての取得を要請することはできます。  ご質問の件では15日間連続での有給休暇ですか?それともバラバラに取得した休暇ですか?11日分は欠勤扱いになるということでしょうか。休んでしまってから、有給扱いにしないということであれば、それはかなり問題のあるケースだと思いますし、いわゆる給与不払いということにもなりかねません。  取得に際して会社の規定書面があるということですが、了承のメールが来ていれば取ってよいということを確認してもらった証拠ですね。書式はあくまでも社内の取決めです。公的にこうでなくては認めないというものではないでしょう。もう一度きちんと担当の上司と話し合ってみましょう。あなたの今年の有給休暇の日数なども不明でよくわからない点も多いのですが、もう一度よく確認をして納得できるものかどうか判断しましょう。明らかに違法なようなら、労働基準監督局など公的機関への相談してみるという方法もありますが、まずは社内で解決できるようにもう一度話し合いの場を作ってみてはいかがですか。  頑張ってください。

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