- 締切済み
退職時の有給休暇の買い取りついて
アルバイトを今月末で退職することになり、書類も提出しました。その際に、有給休暇が23日あり、買い取ってもらえるのか確認したところ「買い取りを希望と言えば、上の人の了承を得てから支払われる」と言われました。特にそれについての書類は提出していません。 買い取りが無理なら有給休暇を使用して、退職日を変更したいのですが、今から可能でしょうか? また、退職後に「了承が得られなかったから支払わない」と言われることもあるのでしょうか? 退職前に確認はしますが、今まで退職した方の話を聞くとあまりいい話しは聞かないので不安です。(ちなみに今まで有給休暇を消化しなかったのは、暗黙の了解で取れませんでした。普段、風邪などで休んだ場合でも振替て出勤しなくてはいけない会社です)
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
・有休の買い取りは、退職時であれば可能です(労基法で禁止されているのは通常時の買い取り) ただし、会社側が了承した場合か、退職時においてその様な規定がある場合です(買い取らなければいけない、とは決まっていないので) >退職後に「了承が得られなかったから支払わない」と言われることもあるのでしょうか? ・ありえます・・規定がなければあくまでも話合いになりますから >買い取りが無理なら有給休暇を使用して、退職日を変更したいのですが、今から可能でしょうか? ・会社が了承すれば可能です・・通常は無理だと思いますが ・私の場合は、全ての残日数を買い取りで処理してもらいました
- mapponew
- ベストアンサー率22% (309/1373)
お尋ねした上司は、労基法を知らない方ですから、曖昧に答えています。 有給休暇の買取は、労基法で認められていませんから、買取は無いものとお考えください。 休暇を先に取得してから、退職をお勧めします。 退職が判ってからの取得は、何かと、妨害が入るものと予想すべきです。 URLにある、時季変更権を悪用することが予想されるからです。 退職がわかってて時季変更権の行使は違法とされていますが、企業はそんなの承知で、取らせまいとするでしょう。 スムーズに休暇が取得でき、軋轢を残さない方法で推移できれば良いですね。 労基法なんか守っちゃくれません。労基署に企業を屈服させるだけの権限はありませんから、ノラリクラリで損するのはあなた自身になります。
- doctorelevens
- ベストアンサー率36% (1543/4186)
総務です。 ここでの質問は無意味です。 1.(知っているようだけど)有給休暇の買取は強制出来ません。 会社が「やってあげる」と言わない限り無理。 2.退職日の変更も同じです。 書類がある以上、受け入れる義務は会社にはありません。 「有給休暇取得の為」だとしても退職日の変更をする義務は無いのです。 今回の場合、「了承が得られなかったから支払わない」「予算が無い」 とする事は十分考えられますが、予想不可能です。 「今まで有給休暇を消化しなかったのは、暗黙の了解で取れませんでした」 などと言うのも無意味。 喧嘩してでも取るのがスジ。 有給休暇は「企業の義務は付与する事」なので、従業員が「暗黙の了解で取れなかった」 などと言って取得に努力しなかったら取れません。 企業は「付与したのに取らなかった」と言えますから。