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困ってます。
財産分与(車)の事でお聞きします。 婚姻中に私の婚姻前から乗っていた車を下取りに出して(80万円)300万円の新車を購入しました。残りの220万円は二人の貯金から出しました。 今回、離婚をするのですが、車の分与に関して言えば、私の下取り車の80万円は考慮されるのでしょうか? 例えば、今の車の下取り価格が200万円の場合、ここから前の80万円を引いて、120万円を分与対象とするのでしょうか?もしくは下取り車は関係なく200万円が対象となるのでしょう? 宜しくお願いします。
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再度失礼いたします。 単に車の分与のみについてお尋ねでした。車は動産です。そして、現在の価値は200万円。この200万円の動産の価値を得るにあなたが80万円分を独自に寄与したのですから、その分は差し引いた120万円が分与対象金額です。 この場合何の条件も無い、単に形式的な分与方法です。現時点での財産分与ですからあなたのお考えの通りでいいのです。後は誰がどの様に考えようがいいですが、資産の運用的な考えに基づいた考え方はご質問に馴染みません。
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- 783KAITOU
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財産分与で問題になっているのは車だけなのでしょうか。仮にそうだとすると、120万円が分与対象金額になります。車は離婚後売却されるのでしょうか。車は婚姻中の他の財産形成にどの様に寄与したのでしょうか。離婚後の車の使用者は誰になるのでしょうか。等々の問題もあるように思いますが・・・。車だけを見るのかその他の財産をトータルに見るのかで違ってきます。 通常はある程度の範囲を決めます。預貯金、不動産、動産、債券類、生命保険、等々に分けて分与について協議します。
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回答有難うございます。今回は単純に車の分与割合だけを問題にしています。 私は単純に200万円から(私の特有財産の車の下取り)の80万円を引いた残りの120万円が財産 分与の対象だと思っていたのですが、外の人で146万円が分与対象と言う方が居ます。 どちらが、正しいのでしょう? また、その分与対象額を単純に半分ずつで良いのでしょうか? すみません。宜しくお願いします。
- qwe2010
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貴方が80万円余分にお金を出したとして、計算すればよいと思われます。 買った価格300万 貴方のしはらい110+80=190 相手110 300万の車が200万になったのだから、お互いの投資金額もその割合に計算しなおします。 つまり、お互いの投資金額を3分の2にします。 貴方190÷3×2=1266667円 相手110÷3×2=733333円
補足
詳しい回答有難うございます。 もう一度質問させて下さい。 今回は車の財産分与の割合を問題にしています。 私は単純に200万円から(私の特有財産である車の下取り)80万円を引いた残りの120万円が財産分与対象と思っていたのですが、外の人で146万円が分与対象と言う方が居ます。 どちらが正しいのでしょうか? また、その金額を単純に半分ずつと言う事で宜しいのでしょうか? すみません。宜しくお願いします。
補足
分かりやすいご説明有難うございました。無知な私にも理解出来ました。 親身にご回答下さいまして感謝致します。有難うございました。