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結婚前の所持金から頭金を入れて購入した不動産の財産分与

結婚前の所持金から頭金を入れて購入した不動産の財産分与 結婚する時に、夫のそれまでの貯金600万を頭金に不動産を購入しました。 今回、離婚のため不動産を売却することになりました。 ここで、例えば残債の金額よりも200万高く売れた場合、その200万を財産分与することになりますが、どのような割合で分割すればよいのでしょうか。分割比率には、夫の結婚前の貯金から入れた頭金600万は考慮されるのでしょうか。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2217)
回答No.1

結婚前の預金は個人の財産ですから財産分与には含みません。 仮に不動産が2000万で売却した場合、頭金の600万分は旦那さんの個人の財産です。よって残りの1400万と残債を均等に分与することになります。 あくまでも単純な考え方ですから

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