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財産分与について教えてください。

財産分与について教えてください。  お世話になります。 現在、妻とは別居状態(妻が勝手に出ていってしまいました)にあり、離婚調停中です。 これから財産分与についての話し合いになっていくのですが、財産分与の対象期間は、 婚姻期間中に築いた財産になるので婚姻してから別居するまでのことをさすのでしょうか? それとも離婚成立時のことをさすのでしょうか? もし別居後に財産を使ってしまって次回の調停時に手元にある額が別居時の残高を下回っていた場合の財産分与は現時点での財産で計算されますか?

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  • takepojp
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回答No.2

財産分与は清算・扶養・損害賠償の性質を併せ持つと広く言われています(最判昭和46年7月23日参照)。 別居することが直ちに財産分与について影響を及ぼすか否かについて一律に答えが導かれるわけではありません。 つまり、別居していたとしても共同の財産の増加に何らかの寄与が妻にあれば、上記の”清算”として共同財産は増え続ける訳ですし、慰謝料としての損害賠償も別居後に増減するそれぞれの理由が夫婦ごとにあるはずです。 ですから、別居した時期が財産分与の額を確定する決定的な要因とは直ちには言えません。 もっとも清算としての財産の評価については、離婚成立時に評価されることが多いようです。 ただし、相当長期間別居した場合には別途考慮されるようです。 もっとも、奥様が専業主婦であった場合には、共同財産の増加は認められない可能性があるとは思います。

guevara618
質問者

お礼

離婚についての財産分与はケースバイケースなので、難しいですね。 とてもわかりやすいご回答をありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • hanac3
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回答No.1

財産分与の対象である婚姻中築いた財産とは、婚姻破綻時(別居時)までに築いた財産です。 その後、使ってしまっても、婚姻破綻時の財産が基準です。 ただし、財産分与は、これだけでなく、離婚後の扶養も考えて決められます。 従って、築いた財産がなくても、財産分与が認められることがあります。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2rikonai.html
guevara618
質問者

お礼

離婚後の扶養については無知だったのでとても参考になりました。 ありがとうございました。

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