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離婚時の財産分与について教えてください
離婚時の財産分与について教えてください。 このたび、離婚することになったのですが、財産分与の対象になる財産というのは「入籍から別居時までに得た財産」という理解でよいのでしょうか? 具体的には、結婚中は私名義の通帳で生活費などをやりくりしていたのですが、その口座には結婚前からの私の貯金もかなり入っていました。 この結婚前から口座に入っていた私個人の貯金額というのも財産分与の対象になるのでしょうか? お詳しい方がいらっしゃいましたらご回答をよろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。 結婚前の財産は一切、財産分与の対象ではありません。 あと結婚中でも親の遺産とかは対象でないと思いました。 また、株資産運用なども個人の資質なので対象でない可能性があります。 年金などは妻の貢献度によって変動します。 期間は「入籍から別居時まで」でまずいいですが、別居を実質、婚姻生活破綻と見なす解釈を 専門家に相談してください。 法テラスはただの素人おねーちゃんがでて相談先を案内するだけなので あまり有効でなくお勧めしません。 まったくお金のない人向けの無料相談とか知るにはいいかもくらいです。 1時間5千円が相場の有料弁護士相談をお勧めします。親身にあなたに有利に相談にのってくれます。 HPやタウンページなどで探してください。 離婚はエネルギーがいるので有能な弁護士に一任したほうが精神的にも楽です。
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婚姻後に夫婦で築いた財産が分与対象になるが、婚姻前の個人財産だという証明は可能なのかな? 権利を主張するのであれば立証する必要があるね。 弁護士に相談すれば良いよ。
- takuranke
- ベストアンサー率31% (3923/12455)
>財産分与の対象になる財産というのは「入籍から別居時までに得た財産」という理解でよいのでしょうか? 概ねその通りです。 >結婚前から口座に入っていた私個人の貯金額というのも財産分与の対象になるのでしょうか なりません。
- nemuchu
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結婚前からもっていた貯金などの財産は、分与対象になりません。 婚姻中に相続した遺産も、対象にはなりません。 「婚姻した時から、離婚するまでに得た財産」を分けます。 詳しくは、「法テラス」あたりにご相談されてください。
お礼
ありがとうございました。 弁護士に相談してみたいと思います。