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離婚時の住宅ローンの財産分与

この度離婚する事になりそうなので質問したいと思います。 結婚前に僕が購入した住宅があります。 住宅もローンも僕名義です。 夫婦はそこに住まず、現在僕の親が住んでいます。 離婚後も親はそこに住み続けます。 この場合、住宅は財産分与の対象になるのでしょうか? もし分与対象であるなら、ローン残債も分与対象になるのでしょうか? それとも婚姻期間中の返済分のみが分与され、返済額を分与する事になるのでしょうか? ご回答お願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • takeup
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回答No.3

財産分与について法律では「離婚した者の一方は他方に対して財産分与を請求することが出来る」と定め、 「両者の協議がととのわない時は家裁に決定の申立ができること、家裁では両者がその協力によって得た財産の額、その他一切の事情を考慮して分与の額を定める」旨を定めているだけです。 そして家裁に申し立てると、財産形成に対する「両者の寄与度」に応じてその金額を決めてくれます。 その場合、一方が特別の才能などによって財産を大きく増やした場合は寄与度が高いとされますが、そうでない一般の場合には夫婦平等が望ましいとして決める、ということです。 つまり、法律では、請求したい人に分与の請求権を認めているだけで、支払う人が相手にすべての申告することを求めているわけではなく、また、半々という割合も絶対こうだと定めているわけでもないということです。 法律って面倒くさいものと思われるでしょうが、以上によってご判断ください。

rodyrady
質問者

お礼

度々の御回答ありがとうございます。 本当に法律は知らないと、知らず損をしたりするものですね・・・。 何でもそうかもしれませんが・・・・。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • takeup
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回答No.2

「住宅」は全く対象外。 「ローン」はマイナスの財産ですが、これも対象外。 「婚姻期間中に支払ったローン返済金」は世帯の収入を充当して、 一種の財産形成に貢献したわけだから厳密には対象に入るものだが、 他の財産価値に比べて少額であれば、入れなくて良いだろう。 ただし、ほかには余り分与するものが無いような場合であれば入れるべきだろう。 また、相手がそれを強く主張するようなら入れたほうが良いだろう。 という感じで良いと思います。

rodyrady
質問者

補足

婚姻期間中の返済分は厳密に言えば分与対象になるとの事ですが、 それを妻に告知しないのはまずいでしょうか?

  • takeup
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回答No.1

離婚時に相手に支払うものには、 財産分与、慰謝料、養育費がありますが、 財産分与は、結婚後夫婦二人で築いてきた財産を分に応じて分け合うことで、 その範囲には、結婚前からの財産、遺産相続など一方だけが取得したもの等は含まれません。また配分は現在通常の夫婦にあっては5分5分が相場です。 従って、ご質問の住宅は財産分与の対象外です。 ただし、離婚原因があなたに有って慰謝料(損害賠償)としての支払ならあなたの名義のものは換価の対象となりえます。 なお、ローン返済分についてのご質問ですが、 厳密には勘定にいれる部分でしょうが、他の財産に比べて多額の場合は別として、通常勘定しないことが多いと思います。ただし、相手の要求が強い場合は入れることもやむをえないでしょう。

rodyrady
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 性格の不一致ですので、慰謝料等は考えていませんお互いに。 とりあえず、結婚前の取得なので僕の所有物と主張して構わないという 事ですね。 妻がそれを問わなければとりあえず無視していいと・・・・。 そういう考えで構わないのでしょうか?

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