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婚姻前からの財産か、否か?
民法第762条「夫婦の一方が婚姻前から有する財産および婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産とする」 とありますが、この条文の意味するとこをを、もう少し詳しく教えていただきたいのです。 1、たとえば、妻に300万円のへそくりがあるとして、それは婚姻前に貯めた貯金だったとします。しかし、たんす預金だったため、銀行預金と違って入金した日付などを記した通帳がなかったとします。離婚の際、夫が「その300万円を婚姻後につくったへそくりだから財産分与の対象になる」と主張して争った場合、婚姻前のものだという確たる証拠がない場合、300万円はだれのものになりますか? 2、「婚姻中自己の名で得た財産」の「自己の名で得た」という部分がわざわざつく意味がよくわかりません。逆にいうと、「他人の名で得た」という状況もあるということですか? だとしたら、具体的にどういうケースのことでしょうか? 夫が働いて会社からもらう給与は「自己の名で得た」夫の特有財産ということになるのでしょうか? 素人ですので的外れな質問でしたらすみません。よろしくおねがいします。
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- 6dou_rinne
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回答No.1
お礼
ありがとうございました。自信ありの回答をくださって、おかげですっきりしました。