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婚姻期間中に旦那がポケットマネーで買った車について

離婚の財産分与のことなんですが、婚姻期間中に旦那がポケットマネーで買った車(40万くらい)は誰のものなのでしょうか? ちなみに、代金は結婚3ヶ月くらいのときに旦那が結婚前からもっていた貯金で払いました。 しかし、私達は共働きだったので旦那のおこづかいとしてはだいたい大体7万~10万くらい家計をくんで渡していました。 財産分与に際してこの車は旦那の物ですか?それとも二人のものですか? 教えてください。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Islay
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回答No.1

民法におきましては夫婦別産制が採用されておりますので、結婚前から所有していた個人の財産は尊重されます。 よって、この車に関しましてはほぼ問題なく旦那さんの物であるということが出来るでしょう。 ただ、維持管理面において殆ど妻のほうがやっていた、というのであれば残存価値に占める割合も変わってくる可能性はなくは無いと思いますが・・・。 あきらめられたほうがよろしいと思います、

sorasorasora
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 すみません、もうちょっとお伺いしたいのですが。 結婚前の貯金は浪費していて、その車は月々の家計からのお小遣いで買ったとしたらそれでもやっぱり彼のものですか? 私も働いて収入を全部家計に入れて、そして一生懸命やりくりしておこづかいをあげて、足りない家計は私の結婚前からの貯金を切り崩していたもので。 端的に言うと車を買えたのも私がお小遣いをたくさんあげて余裕があったからでしょうってことなんですけど。 車は別にどうでもいいのですが、それによってほかの物にもそういう主張をされたり、家計をやりくりして貯めた貯金に対しても車は別という形で請求されると納得がいかないので。 すみません、分かりにくいでしょうか、いまいちどアドバイスをいただけるとありがたいのですが。

その他の回答 (1)

  • hanbo
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回答No.2

 原則として、結婚後に2人で形成された財産が、離婚に伴う財産分与の対象と考えてください。  ご質問の文面では、奥さんが金銭的に負担した様子がありませんので、財産分与の対象とはならないと思われます。ただ、日常管理を奥さんがしていた場合は、財産分与というより慰謝料に多少の上乗せという方法も、双方の相談によっては成り立つ場合もあるでしょう。

sorasorasora
質問者

お礼

そうですか、ご回答ありがとうございました。

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