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婚姻期間中に旦那がポケットマネーで買った車について
離婚の財産分与のことなんですが、婚姻期間中に旦那がポケットマネーで買った車(40万くらい)は誰のものなのでしょうか? ちなみに、代金は結婚3ヶ月くらいのときに旦那が結婚前からもっていた貯金で払いました。 しかし、私達は共働きだったので旦那のおこづかいとしてはだいたい大体7万~10万くらい家計をくんで渡していました。 財産分与に際してこの車は旦那の物ですか?それとも二人のものですか? 教えてください。よろしくお願いします。
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補足
早速のご回答ありがとうございます。 すみません、もうちょっとお伺いしたいのですが。 結婚前の貯金は浪費していて、その車は月々の家計からのお小遣いで買ったとしたらそれでもやっぱり彼のものですか? 私も働いて収入を全部家計に入れて、そして一生懸命やりくりしておこづかいをあげて、足りない家計は私の結婚前からの貯金を切り崩していたもので。 端的に言うと車を買えたのも私がお小遣いをたくさんあげて余裕があったからでしょうってことなんですけど。 車は別にどうでもいいのですが、それによってほかの物にもそういう主張をされたり、家計をやりくりして貯めた貯金に対しても車は別という形で請求されると納得がいかないので。 すみません、分かりにくいでしょうか、いまいちどアドバイスをいただけるとありがたいのですが。