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離婚の際の財産分与について教えてください
義理の妹が離婚することになりました。1年程前に家を新築しました。名義は 夫婦2人の名義になっているようです。新築する際、頭金に婚姻前貯金していた 450万円をあてました。相手の方は全く頭金を入れていないようです。 財産分与の時、その450万円は共有の財産とみなされるのでしょうか? 特有財産になるのでしょうか?そしてほとんどローンしか残ってない家には 夫が住みたいらしいのです。そのローンを払うため養育費など払えないなどと 言ってきました。なんとしてでも養育費と頭金の450万円は請求したい と思っています。財産分与もローンばかりの家なので難しくてよくわかりません。 どなたか教えてください。
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民法では、家庭裁判所が分与の額を定めるにあたっては一切の事情を考慮して成すものとしておりますが、具体的には、当事者の財産もしくは収入状態、分与を受けるべきものの必要程度、離婚配偶者の一方または双方の不法行為、婚姻継続年数、当事者の年齢、地位などが考えられますが、ポイントに成るのは、分与を受けるべき必要性と、分与を成すべき者の支払い能力だと思います。 分与の方法も協議離婚であれば自由に定められますが、一時払いでも分割払いでもよく、また金銭以外に不動産でもよいとされております。尚、慰謝料や財産分与分は差し引きの清算ができますが、離婚後の扶養として支払わなければならない一時金や分割金は差し引く事は出来ません。よって、如何なる理由で離婚に向かうのか分かりませんが、夫の詭弁は法律上筋が通らないと言う事に成りますが、離婚後養育費を支払わない相手の方が多いので要注意ですね。 子供さんが居られるなら親権と養育権も争点になるでしょから、弁護士か司法書士に相談し協議離婚合意書を作成して貰う方が良いかと思います。 弁護士の相談料は30分5千円、司法書士は協議離婚書を作成して貰って1万円くらいではないかと思います。(相談料は一万円に含まれます。厳密には相談料は取らないと思いますが、地方によって違うので聞いてください。出来れば、知人に紹介して貰って行く事をお薦めします。 どうか、お互いの人生に幸のある離婚に成りますよう金銭の清算だけはキチンとすること願っています。 参考に、下記にリンクし離婚調停の流れを見て下さい。
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- shoyosi
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頭金は、特有財産になります。http://www.takahara.gr.jp/contents_law/00sub/04rikon/06-01.htm http://www.komei.or.jp/kensaku_files/horitu/rikon/rikon27.html も、このことを前提に書かれています。 養育費も当然請求できます。養育費については下記のURL。