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離婚時の財産分与の範囲
離婚後の財産分与の範囲について教えてください。 婚姻期間の退職金相当額や、年金相当額も財産分与の対象になりますか。 また、主婦が夫から受けていた小遣い月5,000円の中で掛けていた養老保険も財産分与の対象になるのでしょうか。 小遣いからかけていたというのは、小額ですが将来の税金対策(必要かわかりませんが)や持分をはっきりさせるという意味小遣いからの出費としていました。 それ以外に決まった小遣いはいただいておりませんでした。
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こんにちは。 とてもホットな問題で、悩ましいこととお察しします。 まず、退職金については、判例が分かれています。 離婚後2年以内に退職金が支給されれば、勤務年数のうちの婚姻期間分の半分(例えば、勤務20年、婚姻期間10年だとすると、20÷10÷2)は最低請求できます。 しかし、未支給の場合は、高裁判例で、「支給された時に支払え」という判決がでたり、地裁判例で「予定満額金を不確実性などを根拠に減額して、その半額を支払え」というものもあり、統一されていません。 ただ、いずれにしても、現在では、支給前でも財産分与の対象になると言う考えが支配的です。 年金につきましては、新法施行が予定されていることもあり、実務で、財産分与対象財産と認められたケースは、少なくとも私の知る限りありません。 養老保険は、婚姻期間中の夫の収入が原資ですので、当然、財産分与の対象になります。
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- m4374m115
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回答No.1
財 産 分 与 http://www.biwa.ne.jp/~dronach/zaisan.htm 離婚の法律知識 http://www.rinku.zaq.ne.jp/bkaqx509/ 参考になれば良いです。
お礼
ありがとうございます。早速訪問してみます。