- ベストアンサー
離婚の際の財産分与
現在離婚訴訟中です。 別居して2年になりますが、離婚の際の財産分与は別居時の共有財産で分与するものでしょうか?妻が、私名義の貯金を持ち出しており、別居後に定期を解約するなどして私名義の貯金はほとんど有りません。 妻の名義の貯金は幾らかあるようですが、別居時には分与する財産があったのに、今は使ってしまったので無いと言われてしまった場合は、しょうがないのでしょうか?調停で決められた婚姻費の支払はしています。別居時の財産で財産分与出来ない物でしょうか? 回答宜しくお願い致します。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
正直、難しいかなと思いましたが、 >調停で決められた婚姻費の支払はしています 婚姻費の支払いをしているのにあなた名義の定期貯金を解約されたのですか? 何に使っているのでしょう? であれば、 >別居時の財産で財産分与出来ない物でしょうか 当然できるでしょう。 また、奥さん名義の貯金は婚姻後の財産でしょうか? もし独身時代の預貯金に婚姻後に追加された場合、共有財産とみなせますので現在はなくなったとしても財産分与の対象となります。 (独身時代の残高300万→別居時の残高500万とすれば、差額の200万は共有財産となります)