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離婚に伴う財産分与について

離婚に伴う財産分与について 妻との離婚を考えています。離婚に向けた話し合いなどは何もしていません。離婚の際に財産分与として、婚姻中に形成した財産のおよそ半分を渡さなければならないと聞きました。しかし、正直言って、妻は専業主婦でありながらろくに家事もせず、家を空けて遊び歩いていたので、財産分与で半分取られるのは納得できません。 そこで、離婚の話し合いの前に、自分の財産を第三者(たとえば自分の親)に贈与し、離婚時にはほとんど財産がない形にすれば、財産分与で取られることもないと考えたのですが、そんな都合の良いことはできないものでしょうか。

みんなの回答

  • masaaki509
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回答No.3

財産分与については書かれて居ないですが、慰謝料について書かれていますので参考にして下さい。 部分的に引き抜き 妻が「全く家事をしない」ということが離婚原因となるか?ですが、認められるとすれば、同条の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に当たる場合です。  怠慢の程度にもよりますが、普通考えられる程度では、裁判を起こしても認められないだろうと思われます。しかし、程度がはなはだしく、結婚生活を維持できないような場合は認められる可能性があります。  また、未成年の子どもの生活や健康に悪影響が生じるような場合には、総じて認められやすいといえるでしょう。 たとえ妻が専業主婦で収入がなくても、妻の行為や生活態度が原因で離婚となったような場合には、夫に慰謝料を払わなければならないことがあります。 っと成ってます。 財産分与について 同程度の収入の場合は質問者様の認識の通り1:1です、専業主婦の場合は3~5割程度の財産分与するようです、決して1:1では無いようです。 結局はまずは話し合いで決める事になります。最後は法の判断ですね。 参考に http://www.i-rikon.net/zaisanbunyo >>妻は専業主婦でありながらろくに家事もせず、家を空けて遊び歩いていたので 全てにおいて、いかにこれを立証できるかに尽きると思います。

  • masaaki509
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回答No.2

あ・・ちょっと文章読み違えてますね。。。 財産隠しなぞせず、正々堂々と争うべきです、その為の調停であり裁判があります。 専業主婦という役割を果たしていないなら、まずは決定的な証拠集めも必要です。 財産隠しはばれなければ良いですが、ばれると立場は悪くなります、それに贈与された側は贈与税を払わなければなりません、更に質問者様に贈与で返せば、質問者様も贈与税を払わなければなりません。

  • masaaki509
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回答No.1

それは明らかな財産隠しです、発覚すれば質問者様が不利になるだけです。 専業主婦といってバカにしてますが、年収に例えると400万程度と言われてます。 それだけ専業主婦の労力は大変なのです、そう言う見下した部分があるから離婚と言うことに成ってしまったのでは無いでしょう? 女性は結婚すれば家政婦ではありません、妻の人生を背負った質問者のパートナーです。