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職務発明の限界について教えて下さい。

職務発明については、いろいろ情報がありますが、発明の対価に関するものが多いようです。 今、知りたいのは、会社にアイデアを提案し、それを拒否(アイデアだけでは対応できない。何時になるか解らないようなものを、テーマアップできない、等の理由で)され、それを自分で実証を行った場合、これも職務発明になるのでしょうか。 また、会社の業務範囲に属さない発明において、会社のリソースを使用(特に、それだけのためではなく、他の業務の合間を使ったような場合ですが)した場合は、職務発明となるのでしょうか。 以上

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  • tera_tora
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回答No.3

発明には、自由発明、業務発明、職務発明の三点に分けられます。 職務発明の定義はNo.2さんが言われるとおりです。No.2さんの(1)~(3)を参考として言えば、 (1)~(3)を満たす発明→職務発明 (1)(2)を満たす発明→業務発明 (1)のみを満たす発明→自由発明 となります。 たぶん、あなたの言い分では職務発明に当たらないということでしょう。 確かにNo.2さんの(1)~(3)の条件はあなたの言い分にはすべてにおいて該当しづらいので職務発明とは言いがたいでしょう。また、会社のリソースの件ですが、これについて特許法上では何も記されていないので、これが原因で職務発明かどうかを問うことはできません。ただ、リソースの使用にはコストがかかるので、出願が公開された後に、会社からリソースの使用料が請求されても不思議はありません。 とりあえず、上記の職務発明は良いとして、あなたがその発明を元に特許を出願したとしましょう。そうすると、出願が会社に知られたとき、あなたはどう説明するのかが大切になってきます。会社があなたの行為を悪意として捉えたとき、対抗策を打ってくるはずです。特許無効審判という手があります。つまり、あなたの特許は特許に値しないということで、あなたの特許を潰しにかかります。 では、その根拠は何かといえば、ひとつとして、あなたが事前に会社に案を提案していたということです。これは特許で重要な新規性喪失の原因となります。特許出願前にこのようなアイデアを会社側が知っていたことになるので、無効審判を起こしやすいでしょう。 では、あなたが「いやいや、その発明からは改良された発明だから…」という回答になると、当業者判断で特許出願が再度見直されます。つまり、当初の案から画期的に変更の入った発明をしないと勝ち目はありません。 結局、落ち着くところはどこかは分かりませんが、会社の和解姿勢があれば、いわゆる職務発明に落ち着くことも考えられます。

その他の回答 (2)

  • sahara4
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回答No.2

職務発明の定義は、特許法35条1項にありますね。 (1)従業者であること。 (2)その性質上当該使用者等の業務範囲に属すこと。 (3)その発明をするに至った行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属すること。 従って、上司や会社の命令・方針とは関係は無く、会社から拒否されたアイディアを完成させたとしても、(1)~(3)の要件が満足されれば、職務発明となります。 青色発光ダイオードの特許もそうだったと思います。 逆に、(1)~(3)の要件を満たさなければ、たとえ会社のリソースを使用したとしても、職務発明にはなりません。 ただ、会社のリソースを会社の業務以外に使用する事は、勤務規則などで禁止されてると思いますので、その他の罪になるかもしれませんね。 勝手に会社の電気を使ったのだから、窃盗罪になるとか。。。。。 参考URLつけましたが、本文が長いので、"職務発明"で検索してください。

参考URL:
http://akira-izumi.cocolog-nifty.com/patent/2007/07/index.html
  • kougan
  • ベストアンサー率61% (39/63)
回答No.1

まず、職務発明とは、使用者等の業務範囲に属し、かつ、従業者等の職務に属する発明です。 つまり、会社の業務に含まれると共に、従業者の仕事に含まれる発明です。 そのため、会社の業務範囲に属さない発明は、職務発明ではありません。 蛇足ですが、会社のリソースを使用してそのような発明をすることは、就業規則で禁止されているのではないでしょうか。 また、会社に開発テーマとして提案を拒否された場合ですが、 このような場合であっても、上記条件に当てはまれば職務発明です。 つまり、業務として指示されたか否かは、職務発明の要件に含まれていません。 なお、会社に対して職務発明を譲渡するように就業規則等で決まっている場合、 特許出願をするかどうかは会社に決定権がありますので、従業者が勝手に出願してはいけないと思います。

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