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職務発明における発明者の権利

こんにちは。 職務発明の扱いについて教えてください。 従業員が職務発明を行い、企業側に開示した上で、企業が出願をしたくないと決定した場合、発明者が非出願の扱いに同意できないケースがあると思います。この場合、発明者として特許出願が可能なのでしょうか。 いわゆる日本の大手家電メーカーで、予約承継の契約は存在していると思います。通常の出願案件に対して、承継の際に相当の対価が支払われる制度がありますが、非出願の決定の場合は、相当の対価が支払われるプロセスはありません。譲渡証も存在していません。 費用や出願手続きについてではなく、法的な扱いについて教えていただければ幸いです。

みんなの回答

  • guy884
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.3

多分、非権利者の出願として、無効理由となるのではないでしょうか。 なので、会社から特許を受ける権利を譲渡してもらう必要がありますね。 URLはご参考まで。

参考URL:
http://shokumu-hatsumei.com
  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

あなたが個人として権利取得をしたいのであれば、個別に権利放棄 の許諾を会社から受けるしかないと思います。 今の状態は会社としては(実態としては放棄に近くても)法的には 留保しているだけですから、会社に無断で申請すれば後々問題にな る可能性があります。(権利侵害にならない場合でも守秘義務違反 等に問われる可能性) 普通の会社は権利取得や保護・管理の規定はあっても、放棄に関する 内規というと整備されていない可能性もあります。 そういう場合は、判断留保や否決される可能性が高いと思いますので 先ずは会社の特許管理部署に相談してみてください。

Koichi419
質問者

お礼

会社の了承は是非とってからと考えていましたが、守秘義務の観点は見落としていました。 予約承継という概念の元で、発明者に出願させない権利を企業が有しているのか、という点がポイントかと考えていましたが、守秘義務という点で企業は発明者に出願させない権利を持っている、と解釈できるのかもしれません。 そういう意味では、秘匿する必要性に対して正当な理由の有無は関係ない、というのが企業の言い分になりそうです。

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.1

法テラスに相談されたほうが宜しいかと思います。 企業が、出願を見送るのは、それなりの事情がある事と、発明者は、企業の組織の上で、発明が行われたのですから、発明に、すべての権利があるとは解釈できませんから、話し合いにより、発明者個人がすべての手続きなどを行い、企業側を煩わせないなどの条件を提示することだと思います。 http://www.houterasu.or.jp/法律相談 http://www.jpo.go.jp/indexj.htm特許庁

Koichi419
質問者

お礼

法律や前例などであまり明確にはなっていない、或いはケース・バイ・ケースの要素が非常に強い、という御回答と理解しました。 まずは会社との相談や交渉と考えていますが、歩み寄れない場合に法律的な余地があるのかは、ケース別に相談する必要があるということですね。早速のコメントありがとうございました。