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不課税?

法定福利費は非課税だと会社で教わりました。 ただ、不課税だとする意見もあるようですね。 会社では便宜上、法定福利費を非課税にしてるのでしょうか? 素人で分かりませんので平易な言葉で教えていただけますと助かります。

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  • tamiemon96
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回答No.2

消費税の課税対象は、 [1]国内において行うもの(国内取引)であること。 [2]事業者が事業として行うものであること。 [3]対価を得て行うものであること。 [4]資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供であること。 の4つを満たすものです(国税庁のパンフレットより)。 給与などは、2が該当しませんね。だから、不課税です。 土地の貸し付けや住宅の貸し付けは、全部該当しますが、政策的に課税していません。 これが、非課税規定です。 (参考:不課税の例  タックスアンサーより)   https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6157.htm 社会保険の会社負担は、非課税と解釈している本が多いと思います。 ですが、不課税と説明している本もありますね。 不課税という解釈は、 3の「対価性がない」あるいは、 4の「資産を受け取らないし」「役務の提供も受けていない」 ということでしょう。 売上の場合、「非課税」と「不課税」では、課税売上割合の計算など相違が出ます。 しかし、仕入については「仕入控除ができない」ということで、どちらで経理しても、申告の答えが一緒になってしまいます。 なので、厳密に考えても「議論のための議論」にしかならないです。 質問に対しての回答になっていないかもしれなしですが、 支払については「非課税」でも「不課税」でもどっちでもいいよ。 という、気楽な気持ちでお考えになって、良いと思います。

その他の回答 (1)

  • nanasuke7
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回答No.1

非課税と不課税を混同する場合がありますが、法定福利費は不課税です。 給与、賃金、社会保険料の支払は、事業を行っている事業者に支払っているわけではないからです。 ※消費税は原則として、国内において「事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡や貸付け及び役務の提供」並びに「輸入取引」を課税の対象としています。 なお、非課税取引は本来課税すべきですが、消費に負担を求める税としての性格から課税の対象としてなじまないものや社会政策的配慮から、課税しないものとして定められています。 そのため、 非課税取引は下記の項目に限定されています。 (1) 土地の譲渡及び貸付け  土地には、借地権などの土地の上に存する権利を含みます。  ただし、1か月未満の土地の貸付け及び駐車場などの施設の利用に伴って土地が使用される場合は、非課税取引には当たりません。 (2) 有価証券等の譲渡  国債や株券などの有価証券、登録国債、合名会社などの社員の持分、抵当証券、金銭債権などの譲渡  ただし、株式・出資・預託の形態によるゴルフ会員権などの譲渡は非課税取引には当たりません。 (3) 支払手段の譲渡  銀行券、政府紙幣、小額紙幣、硬貨、小切手、約束手形などの譲渡  ただし、これらを収集品として譲渡する場合は非課税取引には当たりません。 (4) 預貯金の利子及び保険料を対価とする役務の提供等  預貯金や貸付金の利子、信用保証料、合同運用信託や公社債投資信託の信託報酬、保険料、保険料に類する共済掛金など (5) 日本郵便株式会社などが行う郵便切手類の譲渡、印紙の売渡し場所における印紙の譲渡及び地方公共団体などが行う証紙の譲渡 (6) 商品券、プリペイドカードなどの物品切手等の譲渡 (7) 国等が行う一定の事務に係る役務の提供  国、地方公共団体、公共法人、公益法人等が法令に基づいて行う一定の事務に係る役務の提供で、法令に基づいて徴収される手数料  なお、この一定の事務とは、例えば、登記、登録、特許、免許、許可、検査、検定、試験、証明、公文書の交付などです。 (8) 外国為替業務に係る役務の提供 (9) 社会保険医療の給付等  健康保険法、国民健康保険法などによる医療、労災保険、自賠責保険の対象となる医療など  ただし、美容整形や差額ベッドの料金及び市販されている医薬品を購入した場合は非課税取引に当たりません。 (10) 介護保険サービスの提供  介護保険法に基づく保険給付の対象となる居宅サービス、施設サービスなど  ただし、サービス利用者の選択による特別な居室の提供や送迎などの対価は非課税取引には当たりません。 (11) 社会福祉事業等によるサービスの提供  社会福祉法に規定する第一種社会福祉事業、第二種社会福祉事業、更生保護事業法に規定する更生保護事業などの社会福祉事業等によるサービスの提供 (12) 助産  医師、助産師などによる助産に関するサービスの提供 (13) 火葬料や埋葬料を対価とする役務の提供 (14) 一定の身体障害者用物品の譲渡や貸付け  義肢、盲人用安全つえ、義眼、点字器、人工喉頭、車いす、改造自動車などの身体障害者用物品の譲渡、貸付け、製作の請負及びこれら身体障害者用物品の修理のうち一定のもの (15) 学校教育  学校教育法に規定する学校、専修学校、修業年限が1年以上などの一定の要件を満たす各種学校等の授業料、入学検定料、入学金、施設設備費、在学証明手数料など (16) 教科用図書の譲渡 (17) 住宅の貸付け  契約において人の居住の用に供することが明らかなものに限られます。  ただし、1か月未満の貸付けなどは非課税取引には当たりません。

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