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法定福利費はなぜ、非課税なのですか?
法定福利費はなぜ、非課税なのですか? 消費税についての質問です。 法定福利費(社保とか)はなぜ、非課税なのでしょうか? 一方、(一般的に)福利厚生費は、課税仕入れにできます。 両者の違いはなんなのか、理由や考えなど、ご教授お願いします。
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法定福利費はなぜ,非課税ではありません。不課税です。なぜならこれは雇用契約に付随するものであって,「国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡や貸付け、役務の提供」ではなく消費税の対象外です。 福利厚生費,たとえば従業員の制服代は制服の対価であるし,健康診断代は健康診断の対価です。
お礼
御回答ありがとうございました。 疑問が払拭されました。 (法定福利費は不課税でした…)。