• ベストアンサー

給与課税になりますか?

監査役のためのセミナー参加費を会社で負担しました。通常であればセミナー参加費は福利厚生費として問題ないと思うのですが、監査役のためのセミナーとして監査役だけが受講している場合には、給与課税されてしまう心配はありますでしょうか? また、監査役が社内監査役か社外監査役かによって扱いが変わることはありますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.1

職務に必要なため、従業員や、監査役などの役員がセミナーに参加する時の費用は給与課税されません。福利厚生費のような一般の損金に算入できます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2588.htm 監査役が社内監査役であっても社外監査役であっても、いずれも同じです。

関連するQ&A