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この相続は課税?非課税?
夫婦(A,B)には子供が3人(C,D,E)いるとします。 Aの預金は、4,800万円、その外枠でBを受取人とする生命保険 1,500万円があります。 Bの預金は、4,800万円です。 A,Bが飛行機事故で同時に死亡したとします。 この場合の課税、非課税は以下の(1)(2)のうちどちらが正しい でしょうか? (1)Aの生命保険金の受取人はBですから、Aの遺産が4,800万円、 Bの遺産は4,800万円+Aから受け取った1,500万円=6,300万円。 従って、Bの遺産は相続税の非課税枠を超えるので課税される。 (2)Aの生命保険金の受取人はBが死亡しているので、生命保険金の 受取人はBの法定相続人のC,D,Eとなる。 C,D,Eが受け取る生命保険金には、500万円×法定相続人数の 非課税枠があり、Aの相続,Bの相続とも課税されない。 判断する根拠も合わせてご回答ください。
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お礼
早速の回答ありがとうございます。 非常に良くわかりました。