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この相続は課税?非課税?

夫婦(A,B)には子供が3人(C,D,E)いるとします。 Aの預金は、4,800万円、その外枠でBを受取人とする生命保険 1,500万円があります。 Bの預金は、4,800万円です。 A,Bが飛行機事故で同時に死亡したとします。 この場合の課税、非課税は以下の(1)(2)のうちどちらが正しい でしょうか? (1)Aの生命保険金の受取人はBですから、Aの遺産が4,800万円、 Bの遺産は4,800万円+Aから受け取った1,500万円=6,300万円。 従って、Bの遺産は相続税の非課税枠を超えるので課税される。 (2)Aの生命保険金の受取人はBが死亡しているので、生命保険金の 受取人はBの法定相続人のC,D,Eとなる。 C,D,Eが受け取る生命保険金には、500万円×法定相続人数の 非課税枠があり、Aの相続,Bの相続とも課税されない。 判断する根拠も合わせてご回答ください。

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  • Pochi67
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回答No.1

保険契約者=被保険者と死亡保険金受取人の同時死亡 http://www.nli-research.co.jp/report/researchers_eye/2009/eye090602.html ↑こういうのがありますよ。 > 保険契約者は死亡保険金受取人が死亡した場合、 > 死亡保険金受取人を再指定できるが、 > 保険契約者がその権利を行使しないまま死亡したケースでは、 > 死亡保険金受取人の相続人が死亡保険金受取人となると規定している。 > これは、死亡保険金受取人の相続人が死亡保険金受取人からの > 相続により権利を取得するものではなく、商法の規定により、 > 自己固有の権利として死亡保険金受取人となるものとされている。 > 民法第32条の2では、いわゆる同時死亡の推定として、 > 数人の者が死亡し、そのどちらが先に死亡したか明らかでない場合、 > それらの者が同時に死亡したものと推定する旨規定し、 > 同時死亡の場合は、同時死亡者間に相続は発生しないものとされている。  つまり、C,D,Eが保険金受取人になって、保険金なのでそもそも相続財産とは別扱い。

myumyu1000
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 非常に良くわかりました。

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