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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続前に確定申告をしていなかったらどうなるのですか)

相続前に確定申告をしていなかったらどうなるのですか

このQ&Aのポイント
  • 相続後に初めて確定申告をする必要があります。青色申告を希望する場合は手続きが必要です。
  • 建物の減価償却について税務署に聞かれたが、わからないため控除対象にしなかった。更正の手続きで控除を受けることも可能。
  • 被相続人が確定申告をしていたかがわからないが、追徴課税の可能性もある。相続税は発生しなかったが、銀行のローンが残っている。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.2

「一度に請求されるかも知りたかった」に。 申告書を一括申告するように請求するかどうかなら「一括」です。 24年25年26年と無申告になっていたとします。 「24年分はすぐに出して下さい。25年と26年はもう少しあとになってもいいです」とは税務署員は言いません。 次、一括で納税請求されるかどうかなら「一括」です。 期限後申告書を出した日が納期限です。 全額の納付を求められます。 4期に分けて納付というものではありません。 申告書の提出にしても納税にしても、一度にされると言うことです。 納税について一度(正確な言い方にするなら一括)納税できないならば分割での納税に応えてくれます。 税務署員に「一度に請求がされますか」と聞いても、何を聞いてるのかわからないと言われる可能性があります。 理由は上記に述べたとおりです。「一度」でなく「一括」と表現しないと質問されてることが不明なのです。

8739dokusin
質問者

お礼

重ねてありがとうございます。専門的な言葉も教えていただき感謝します。

その他の回答 (1)

  • hata79
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回答No.1

被相続人に確定申告書の提出義務があったのに、その提出をしないままで死亡した場合。 相続人が被相続人が作成して提出するべきであった確定申告書を提出する義務があります。 申告書の提出によって納税すべき額は、相続人が納税義務を負います。 違う言い方をしますと「死んだ人がすべきであった確定申告書の提出と納税義務は相続人が相続する」です。 ここで問題になるのは「死んだ人が過去に確定申告書を提出していたのかどうか不明」な点です。 困ります。 しかし安心してください。 相続人は死んだ人が確定申告書の提出をしていたかどうかを税務署に尋ねて、提出がされていた場合には申告書の閲覧が可能です。 死亡された人の戸籍(産まれてから死ぬまでの連続したもの)を税務署に提示し、相続人は誰であるかを示します。 次に「自分はその相続人である」証明をします。運転免許証で十分です。 閲覧申請書を提出して、あとは署員の監視のもと申告書の閲覧ができます。 この手続きで面倒なのは「確定申告書の閲覧を申し出るのが相続人全員であること。あるいは全員の承諾を得ていること」です。 4人相続人がいるなら、4人全員が税務署に「見せてください」と申請しないとだめということです。 物理的に4人全員が税務署に行くのも大変ですので、相続人全員の「同意書」を用意します。 相続人がA、B、C、Dといたら「BとCとDは、Aに申告書の閲覧を委任します(同意するでも可)」という書面を作成し、署名の上実印の押印をします。印鑑登録証明書を添付します。 注意 閲覧はできますがコピーは不可です。 署員に依頼すれば、閲覧年度の白紙申告書をいただけますので、それに記入(というか写す)します。 その際に「鉛筆」での記入が求められるのが通常です。 原本である受理済みの申告書に書き込まれたら困るからです。

8739dokusin
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございました。一度に請求されるかも知りたかったですが、後は税務署に相談してみます。

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