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確定申告/遺産分割前の不動産所得収支内訳書の書き方
父が亡くなり、相続が発生しました。 父は不動産所得で生計を立て、毎年、娘である私が確定申告をして居りました(青色)。 遺産分割はまだ済んでおらず、今年の確定申告は(事情があり白色で)母、姉、私の3名で法定相続分で行う予定です。 そこで、おたずねしたいのですが、不動産所得の収支内訳書ですが、ここに記入する金額は、法定相続分で分割した金額で記入するのでしょうか? 減価償却費の記入もどうなるのでしょうか? 申告書Bへの記入はどうなるのでしょうか? どの段階で金額を分割すればよいものか、いざ、申告書記入という段階でわかっていなかった事に気付きました。 よろしくお願い致します。
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お父さんが亡くなってから年が終わるまでの間の不動産収入です。それが、遺産から発生した不動産所得ですから。
今回は全回と違いますよね? 青色ではなく白となってます。 質問では。 申告書も一枚でいいんです。
補足
【再】 例えば、減価償却費が100万円だったら、母の分を50万円、姉とわたしの分を25万円として収支内訳書の減価償却費の計算のところに記入し、不動産収入が1,000万円あったとしたら、母の分を500万円、姉とわたしの分を250万円として不動産所得の内訳に記入し、それから申告書Bの作成となるのでしょうか? どの段階で、法定相続分に分けて計算した金額を記入すれば良いのかを知りたいのです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm 減価償却のことで乗ってます↑ 土地は対象外ですので。それ以外のものです。
お礼
YIfireさま、ご回答をありがとうございます。 確定申告は20年近くわたしがやって参りました。 減価償却も、毎年、計算欄に記入して参りました。 誠に恐縮ですが、再度、わたしの質問をお読み頂けますか? よろしくお願い致します。
去年の段階でです。それから、白色なので一枚だけですよ。 共同での申告なので三枚です(1人一枚ですから) ちなみに国税庁のページから申告書の作成やイータックスでネットで送信もできます。 不動産所得は不動産収入を法定相続分で分け、減価償却費もわけ。 計算します。 追伸、相続税の申告は相続が起きてから(お父さんが亡くなってから)10か月以内ですから 早くね。 打ち込みたい欄をマウスでクリックすれば入力画面になります。確定申告会場でも同じようにしますので。
お礼
YIFireさま、再度のご回答をありがとうございます。 >去年の段階でです。それから、白色なので一枚だけですよ。 大変に申し訳ありません、何が「一枚だけ」なのでしょうか? 税務署では、申告書Bと、収支内訳書をもらっているのですが・・・。 例えば、減価償却費が100万円だったら、母の分を50万円、姉とわたしの分を25万円として収支内訳書の減価償却費の計算のところに記入し、不動産収入が1,000万円あったとしたら、母の分を500万円、姉とわたしの分を250万円として不動産所得の内訳に記入し、それから申告書Bの作成となるのでしょうか? どの段階で、法定相続分に分けて計算した金額を記入すれば良いのかを知りたいのです。
- kamobedanjoh
- ベストアンサー率27% (1021/3686)
お父さんが生存している状態で申告して下さい。 相続の発生は、相続手続き完了の時点です。 申告税額に過不足が生じたときは、相続発生時点に遡って訂正可能です。
お礼
kamobedaniohさま、早速のご回答をありがとうございます。 説明不足でしたが、準確定申告は済ませて居ります。 法定相続人3名が、法定相続分で確定申告をする際、申告書B、収支内訳書、減価償却の金額は、どのように記入すれば良いのか、教えて頂きたいのです。
補足
この質問をご覧になった方のために補足をさせて頂きますが、相続の発生は、被相続人が亡くなった時点で起こります。 遺産分割がまだで、法定相続分で確定申告を行った場合は、後で金額の修正等は不可能です。 わたしの質問文が悪かったために、回答者さまに誤解を与えてしまいました。
お父さんの亡くなった年の収入の準確定申告は亡くなってから3か月以内にしないといけません。 ちなみに未分割の相続財産からでる 収入は共有で法定相続分で分けます。 減価償却は一度不動産収入から引きます ので申告の内容にあるなら法定相続分で分けます。
お礼
YIfireさま、早速のご回答をありがとうございます。 説明不足で申し訳ありません。 父の準確定申告は済んで居ります。 >収入は共有で法定相続分で分けます >減価償却は一度不動産収入から引きます 申告書等への記入方法は、どうすれば良いのでしょうか? 収支内訳書、申告書B、減価償却には、どの金額を記入すれば良いのでしょうか?
補足
この質問を閲覧する方のために補足させて頂きますと、準確定申告は、相続発生時より「4ヶ月以内」です。 回答者さまの、単なるタイプミスだと思われますが・・・。
- organic33
- ベストアンサー率36% (615/1664)
亡くなった日までの収入、経費がお父さんの所得です。 死亡日の翌日からは事業を継承した人の収入、経費、所得です。 遺産相続協議書分ではありません。 今後、3人で協同経営していくなら、三分の一ずつの所得になりますし、どなたかが個人経営としてやっていくなら、その人の個人所得になります。 お父様が亡くなった日が終点で、その次の日が新しい経営者の起点です。 家賃を銀行振込にしているなら、死亡日時後に入金なったのは新経営者、死亡前に支払ったものはお父様の経費。 マメにするなら、開業届けを税務署に出すのでしょうが、出さなくても申告受付は受理します。
お礼
organic33さま、早速のご回答をありがとうございます。 説明不足で申し訳ありません。 父の準確定申告は既に済ませて居ります。 もちろん、廃業届も提出済みです。 父を亡くした悲しさばかりに追われ、相続の手続きが済んでいないため、法定相続分での確定申告となり、この質問をさせて頂いて居ります。
補足
何回も回答して下さり、有難いのですが、私が教えて頂きたいのは、 母、姉、私 が、それぞれ確定申告をする際に、申告書には、「分割する前の金額」を記入すればよいのか?「分割後の金額を記入すればよいのか」が、わからないのです。 もう、準確定申告は終わらせ、遺産分割の準備も、確定申告の準備も、全て済ませてあります。 頂いたご回答の内容を予め理解していなければ、これらの手続きはできません。 母が遺産の50% 姉が遺産の25% 私が遺産の25% を相続します。 確定申告の際には、100%の金額を記入して、「本年度の特殊事情」で説明するのか? 50%、25%、25%の金額を記入して、「本年度の特殊事情」で説明をするのか? それが、わからないのです。