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確定申告について

父親の確定申告について質問させていただきます。 現在父親は嘱託で働いており、その給与と年金の収入があります。 年末調整は会社が行ってくれて、確定申告はご自分でとの事でした。 休めない父の変わりに、確定申告を行おうとネットで入力しましたが 何回やっても追徴25000円と出ます。 給与所得の源泉徴収と公的年金の源泉徴収を見て入力しました。 追徴となると、どのような原因が考えられるのでしょうか? 私自身は会社で全て行ってくれているので、無知ですが ここまでの追徴は初めて目にしたので、自分が間違えているか? としか思えないのですが、追徴って普通にあり得るのでしょうか? 25000円って多い気がしたのです。 複数の仕事をしたわけでもないですし・・・。 年金額が大きいのか? きちんとした金額をのせているわけではないので、 何ともいえないでしょうが、追徴は普通なのか・・・。 とりあえず、ネットで入力するのをあきらめて、税務署に行き そこで記入しようと思いますが、職員の方に教えてもらうことは できるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

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回答No.1

  追徴って普通ですよ 年末調整でも追徴があります 私は年末調整で4万円追徴された事があります 税金は予測で税率が適用されてるので年内の収入が大きく増加すると追徴される事があります    

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その他の回答 (5)

回答No.6

給与からの源泉所得税額+年金からの源泉所得税額<本来の所得税額 となっている原因ですが、 給与収入と年金収入の両方に対して扶養申告を行い、所得税の控除を受けている可能性が高いです。 例えば配偶者を扶養に入れる申告を給与と年金に対して行うと、両者の源泉徴収税額を足した場合に配偶者が2名という控除がされてしまっています。 扶養親族がいなくても、申告書を提出するだけで基礎控除は受けられますので、本人が2人という控除になっています。 このため、所得税の不足が生じ、追徴を受けることになると考えられます。 ではこうした事態を避けるにはどうすれば良いかというと、扶養控除の申告書をどちらか一方のみに提出することになります。 給与所得については、年末調整を受けるためには申告書を提出しなければなりませんので、年金収入に対する扶養控除申告書を提出しないことが多いようです。 この場合、年金収入からは(諸控除を受けられないため)高い所得税率で源泉徴収を行いますが、多く取りすぎた所得税が確定申告を行うことで還付されることになります。 「年金の手取り額が若干減ってもかまわないから、確定申告で追徴ではなく還付を受けたい」のであれば、このような選択もあります。

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noname#212174
noname#212174
回答No.5

長いですがよろしければご覧ください。 >追徴となると、どのような原因が考えられるのでしょうか? 以下のようなことが考えられます。 ・「給与」から源泉徴収された所得税の金額(A) ・「公的年金」から源泉徴収された所得税の金額(B) ・「給与」と「公的年金」を元に算定した所得税の金額(C)   ↓ ・A+B<C 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。   >…追徴って普通にあり得るのでしょうか? はい、「追徴」というと「取り立てられる」というニュアンスが強いですが、「不足分を納める」、あるいは「過納分の還付を受ける」のが「確定申告」ということになります。 >…きちんとした金額をのせているわけではないので、何ともいえないでしょうが、追徴は普通なのか・・・。 はい、おっしゃるように、具体的な情報がないとなんとも言えません。 >…税務署に行きそこで記入しようと思いますが、職員の方に教えてもらうことはできるのでしょうか? はい、そのための「相談会場」です。 ただし、ほとんどの税務署は「ものすごい混雑」なので、その点は覚悟して出向く必要があります。 『Q18 税務署の相談会場ではパソコンで申告書を作成すると聞きましたが、パソコンが得意でなくてもできますか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/05.htm#q18 >>A 相談会場には計算誤りのない申告書を作成するのに便利なパソコンを用意しております。パソコンが得意でなくても、操作補助者がおりますので、安心してご利用ください。 >>なお、申告書を手書きで作成されたい方にも、作成方法のアドバイスをさせていただいておりますので、会場にいる職員にお声がけください。 また、「応援の税理士さん」も多いので、その点も留意する必要があります。 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html ***** (出典・その他参考URL) 『総合課税制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm 『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』 http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_top/kojiin/shikenminzei/syotokunokeisan.html --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『所得税の税率』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ※「速算表」を使うときには「控除額」を忘れずに --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html --- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

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  • makookweb
  • ベストアンサー率16% (175/1032)
回答No.4

給料の方は年末調整されているので問題無し。 年金の方は、所得税は最低税率の約5%で源泉徴収しているでしょうから、 税率が変われば(累進なので上がれば)追加納税は普通でしょう。 所得税の仕組みを理解していないから、分からないだけで、 累進課税って事を知ってれば、追加納税は普通の事です。 年金は雑所得ですから、給与所得と合算されます。 課税所得が195万を超えた分は税率が約10%になりますから、 年金の雑所得を足して245万円になれば、245万ー195万の50万円分は、 本来約10%の所得税が掛かるのに、5%しか源泉徴収されていない事になりますから、 50万*10%の5万から、源泉徴収されている50万*5%の2万5千円を引けば、 5万ー2万5千円の2万五千円は、当然に未払いです。 未払いなんだから、追納になるのは普通です。 先にも書きましたが、所得税の仕組みを知っていれば普通の事です。 知らない人には普通じゃないかもしれませんが、そもそも知らないんだから、普通も何もあったもんじゃないと思いますけどね。 知らないだけ、無知なだけです。 ちなみに、課税所得が195万円を超えていなければ、どっか入力間違いなんでしょ。

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  • kageroho
  • ベストアンサー率26% (104/387)
回答No.3

私も定年再雇用の嘱託として働きつつ、企業年金を受け取っています。 いずれも源泉徴収の書類があるはずなので、そのまま記入すると、自動計算してくれてとっても便利ですね。 ちなみに私は13,000円くらいの追加徴収を受ける計算になりました。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>確定申告を行おうとネットで入力しましたが… 各種の「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm は再度記載しましたか。 源泉徴収票に含まれているものも、もう一度記入するのですよ。 前払いした「源泉徴収税額」は給与も年金の記載しましたか。 これらが問題なければ、所得税は累進課税なので、低い税率のものが 2つ集まれば税率ランクが 1段階上がって追納になることは考えられます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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