- ベストアンサー
相続と確定申告
宜しくお願いします。 昨年、叔母が亡くなり1,139,000円を相続しました。 1,100,000を超える場合、確定申告に申告することになっていますが、正直なところ39,000円超えることで申告をすることは面倒だと思っています。 やはり違法でしようか・・・また、どの位の税金になるのでしょうか? 自営で白色申告です。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
相続は所得ではなく相続ですから課税の計算方法が違います。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm 『課税価格の合計額-基礎控除額(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)=課税遺産総額』 法定相続人とは相続した人の人数ではなく、法律上相続の権利がある人、簡単に言えば存命の配偶者と子の合計です。 基礎控除を超えない金額、つまり法定相続人が1名しかいない場合でも、遺産の合計が6千万円までは相続税はかかりません。これは現金や不動産等含めたすべての合計でなければなりません。 相続税がかからない事が明らかな場合は、税務署に申告する必要もありません。相続した不動産を売却した場合は不動産の売却について申告する必要があります。
その他の回答 (4)
相続税の申告と確定申告を混合させるんじゃない。 相続税は相続開始から10ヶ月以内に税務署に申告。 確定申告は所得の申告。 相続は所得になりません。だから別になってるの。 国税庁のページを見ればいいよ。計算式は。法定相続人の人数がわからないから 自分で計算してね。 自営業で白色なら事業所得の申告だけだよ。確定申告は。 贈与税も1年間で110万を超えた贈与があった場合は、税務署に申告がいります。 だから暦年課税と言われるんです。
お礼
早速のご回答有難うございました。 ご指摘の通り混同していました。
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
相続税ですので、遺言によって貴方が幾ら貰ったかの額が贈与税の基礎控除額である110万円を越えてるかどうかは「考えなくてもよい」です。 伯母さんが死亡したことで、相続税が発生してるかどうかを確認してください。 相続税が発生してないなら、そのまま貰っておけばよしです。 所得税は所得税法第9条によって非課税です(相続や贈与で貰ったお金は所得税は非課税)。 相続税が出てるとします。 すると、その相続税を誰がいくら負担するかという計算をします。 仮に相続財産が1億円で、相続税が30万円出ていたとします。 一番沢山財産を貰った人がこれを支払をするという考え方を税法ではしてなくて、貰った財産に応じて負担するとなってます。 30万円に1億円分の1,139,000円をかけるという式になります。 伯母さんが生きてるうちに贈与で貰ったというなら、39,000円の10%である3,900円の贈与税申告をして納めておしまいです。そのほうが面倒がなかったと思うかもしれませんね。 でも死亡前3年間の贈与は相続財産に加算されますので、面倒に巻き込まれるという点では同じです。 100万円を越えるお金を貰ったのですから、供養だと思って、申告義務があったら申告して納めましょう。
お礼
早速のご回答有難うございます。 「叔母への共養」 参考にさせて頂きました。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>1,100,000を超える場合、確定申告に申告することになっていますが… ちょっとはてな? >叔母が亡くなり… あなたは叔母の法定相続人ですか。 法定相続人なら「相続」、法定相続人ではないなら「遺贈」ということになりますが、どちらにしても相続税法の守備範囲で、110万という数字は関係ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4102.htm >正直なところ39,000円超えることで申告をすることは… 相続税には、 5,000万 + 1,000万 × 法定相続人数 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm の基礎控除があり、他の一が相続した分も含めてこの数字を上回らない限り、申告 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4205.htm の必要はありません。 >自営で白色申告です… 贈与や相続で得た金品は、所得税の確定申告とは関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
有難うございました。 ご指摘の通り確定申告と相続税を混同していました。 参考になりました。
- momo-kumo
- ベストアンサー率31% (643/2027)
>1,100,000を超える場合、確定申告に申告することになっていますが 110万円を越えた場合に行うのは、相続税の申告です。 相続の場合は、相続税の申告ですが、通常は相続人代表が相続人連名で申告を行います。 相続税いついては控除額がありますから、遺産増額が控除額以下の場合には申告は不要です。 叔母さまからの相続と言う事なので、親御さんの代襲相続だと思いますが、分割協議書を精査されて、申告不要かどうかは判断して下さい。
お礼
早速のご回答有難うございました。 不要か否か、早速検討してみます。
お礼
早速のご回答有難うございます。 とても参考になりました。