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年金もらってるのに確定申告してない
教えてください・・・・・ 父は昭和17年1月生まれです。家族は私だけです。 年金をもらっているのですが、一度も確定申告していません。 たぶん60才からもらっていると思うのですが、 65才を過ぎてもらう額が多くなったような気がします(これはなぜ?) (ちょっと前に年金額を聞いたら7万くらいと言ってたが、最近聞いたら、17万くらいと言われました。これは1ヶ月分ですか?) そして今年初めて確定申告しようと思うのですが、 問い合わせたところ、過去5年間は申告できるから年金の源泉徴収を 5年分+今年の分を取り寄せて申告してくれ。 と言われました。 今回5年分の申告をして追徴課税などされますか?脱税してたとして。。 *国保は払ってます 県民税か住民税?は払ってると言ってました。 それか、本当はいけないと思いますが、 今回からの分から確定申告してはいけませんか? どうしても課税が何十万とくるのが怖いです・・ あとこのまま確定申告しなかったらどうなりますか? 捕まりますか? もう不安と分からなさで父をほっときたい気持ちもあるんです。。 父親に年金額の事など詳しく聞けばいいのですが、 あんまり仲がよくないので父が怖くて聞けません。。 もう分からなくて不安でどうしようもないです。 助けてください
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年金は、予め税金が引かれた額が振り込まれます。 なので、確定申告をする必要はありません。 けれども確定申告すると、お金が戻ってくる場合があります。 下記URLより、 Q251 <問>年金から税金が差し引かれているとき。 <答> 老齢の年金は、所得税法の雑所得として扱われ、所得税がかかることになっています。 65歳未満の方でその年の支払額が108万円以上の方や、65歳以上の方で158万円以上の方の場合は、原則として所得税がかかります。 年金に課税される所得税は、源泉徴収することとなっていますので、社会保険庁では年金を支払う都度所得税を差し引いています。 -------------------------------------------------------------------------------- Q252 <問>老齢の年金から税金が差し引かれていないとき。 <答> 老齢の年金を受けている方は、年金に所得税がかかりますが、その支払われる年金が、一定の額より少ないときはかかりません。 所得税のかからない方は、65歳未満でその支払額が108万円に満たない方、65歳以上でその年の支払額が158万円に満たない方です。これらの額を超える場合でも、扶養親族等申告書を出したときは、独身者で65歳未満のときは月額9万円、65歳以上のときは月額13.5万円までの方については、所得税が差し引かれません。
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- nirusuz
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みなさんが既に回答されていますが追徴が怖いと申告しないより一度相談されてはいかがでしょうか? 確定申告中は市町村役場でも相談に乗ってくれるところもあるのであればそちらをお勧めします。 源泉徴収のほかに医療費控除・生命保険控除・寡夫控除など控除もいろいろあります。申告の仕方さえ分かれば、逆に源泉徴収分がほとんど戻ってくることもあります。 お父様の年齢を考えると一人での申告は難しいと思うのでいっしょに勉強しながら申請されてはいかがでしょうか。 私も年老いた家族がおり、申告を行っています。 一見むずかしいように思えますが、ポイントを覚えると意外と簡単に記入することができますよ。 それから年金は2ヶ月か3ヶ月に1回の振込みだったと思います。 お忙しいとは思いますが頑張ってください。
>「私が行っても大丈夫なのでしょうか」 社会保険事務所は「本人でないと、回答できません」が原則です。 しかし、質問者さんの場合に要件は「源泉徴収票の再発行」が目的ですから、行くまでもなく電話で要件は伝わります。 本人宛に郵送されますけど、それを開封することは大丈夫ですか。
- k-josui
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#3です。 > 年金の源泉徴収書はなくしてると思うので、その場の税務署で出してもらう 源泉徴収表は税務署でなく年金の支給元(厚生年金なら社会保険事務所、それ以外の年金なら調べて下さい)です。
補足
あ、すいませんです! たぶん自営→会社員だったので厚生年金、国民年金どっちもだと思います。 社会保険事務所ですね源泉は・・ ありがとうございます!! 私が行っても大丈夫なのでしょうか?
>今回5年分の申告をして追徴課税などされますか?脱税してたとして。。 下の方の回答にありますが 年金は支給するときに所得税をひいてあります 源泉徴収といいますが確定税額よりもやや多く引いています この源泉徴収で納税はすんでいます 確定申告をしないからと脱税になることはありません 確定申告するのは多めに徴収した税金を戻してもらう(還付といいます)ためにするのです そのほかに 種々の所得控除があります 所得控除には生命保険 地震保険(2年前までは損害保険)健康保険 介護保険 などです 確定申告すると還付になるでしょうからその分節税になります 過去のは5年前まで大丈夫です 申告の仕方は初めての場合はとまどい難解ですが 慣れれば難しいことはありません といって国税庁のコーナーに行っても分からないでしょうから お勧めするのは 次の方法です 1 この季節には本屋さんに確定申告の雑誌風に書いた本がたくさん出ていますので買ってきて関係したところだけ調べて理解する 2 次に必要な書類が用意できたらそれをもって税務署へ行き教えてもらってつくります 親切な方にであったら作ってくれる場合もあるかもしおれません がんばってください
補足
ありがとうございます!! とりあえず申告することによってお金が取られることはないのですね!! この確定申告、私(娘)が税務署へ行って父のを記入することはできるのでしょう? (たぶん年金の源泉徴収書はなくしてると思うので、その場の税務署で出してもらうことも可能ですか?)
- k-josui
- ベストアンサー率24% (3220/13026)
シンプルにわかりやすく・・・・ 年金以外に収入があるのでしょうか? 仮に収入がなければ、税金が掛かってくるのでなく戻ってくる可能性が高いのです。 そんなに心配はいりません。収入がなければ税金は掛かりません。 年金の場合はあらかじめ天引きされます(源泉徴収) 収入が年金収入だけなら、天引きされた税金が戻ってくるということです。
お礼
回答を読んで安心しました!! ですが父が確定申告に行ってくれるといいのですが。。。
- srafp
- ベストアンサー率56% (2185/3855)
確定申告に関しては1番様が書かれたとおりです。 > 65才を過ぎてもらう額が多くなったような気がします(これはなぜ?) 年金額の増加も、1番様が書かれているように税金の控除額によるものと考えられます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm 尚、お父上は昭和16年度(17年1月)の生まれであり、60歳から年金受給とのことですから、『特別支給の老齢厚生年金』を受給しているものと推察いたします。その場合、61歳になった時点で年金額の増加があったはずです[諸条件が不明なので、働いていない場合で考えると]。これは、60歳の1年間は「報酬比例部分」のみであるのに対して、61歳以降は「定額部分+報酬比例部分」が支給されるためです。
お礼
分かりやすい回答ありがとうございました!! 安心しました!
お礼
>年金は、予め税金が引かれた額が振り込まれます。 なので、確定申告をする必要はありません。 けれども確定申告すると、お金が戻ってくる場合があります。 これを読んで安心しました!! 本当にありがとうございます!!