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準確定申告の際の相続価額

亡くなった父の準確定申告を行わなくてはいけないのですが、確定申告書以外に付表を付けなくてはいけないと、税務署に言われました。 早速付表を見たのですが、その中の相続人等に関する事項の相続財産の価額に記入する金額で困っております。 土地建物、預貯金を母に相続して貰い、私は車を、という相続の仕方です。 土地建物の評価額は手元にあるので後は預貯金の合計を相続財産の価額の欄に記入すればいいと思うのですが、車ですと価額を記入しろと言われても、どうやって評価額を算出したらいいのか分からないのです。 分かりやすい算出方法、アドバイスなどありましたら、宜しくお願いします。

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回答No.2

大変ですね。 車検証を手に、陸運局に電話すれば、車種や年式を元に、 時価を教えてくれますよ。 陸運局では国産であれば、全て分かるようです。外車は不明。 この際、担当者や連絡先を控えておく事。 同時に、名義変更(亡き父→貴方)の件も相談してみると良いかと思います。 亡き父と貴方のお住まいが同じ、または近所であれば、 登録ナンバーの変更(付け替え)も必要無いかと思われます。 そうなると、書類上の名義変更だけで終わりです。 印紙代がかかりますが、自分で出来ます。 車検証の名前が変わるだけです。 (陸事は平日の昼間のみ営業・ 自賠責は車にかかる保険なので、名前の変更の必要なしですで、 次回の車検時に自賠責は変更すれば良い・ 任意保険などの変更は忘れずに・) 後は、付表に金額を記入して、 「陸運局で確認済み」と陸事の連絡先を記入したら良いのでは? 公的な書類(陸運局で発行した書類)が必要だ!と税務署に言われたら、 再度、陸運局に「税務署から書類を貰って来いと言われた」 と相談したら如何でしょう。 新車で購入した自家用車で、6年以上経過(減価償却)していれば、 そんなにうるさくは言われないと思います。 例えば、買ったばかりの新車で、不当に金額を安く評価したら、 何か言われるかもしれませんが、それ以外なら、 たいていは「陸事に聞いた値段」で通るかと思います。 大変でしょうが、ご家族を守るために、どうか頑張って下さい。

参考URL:
http://www.kyoninka.com/kuruma106/guide/rikuunkyoku.htm
myonly
質問者

お礼

車の名義変更は陸運局までの地理に詳しくない事から、ディーラーさんに委託で手続きをして貰いました。二千円弱で済んだので、とても助かりました。 その手続きのついでにディーラーさんに陸運局で時価を伺いましたので、中古市場の査定などと比べて、これから準確定申告の書類を書きたいと思います。 bungy1234223さん、ご回答、アドバイス有難うございました。

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回答No.1

準確に添付する確定申告書付表に記載する「相続財産の価額」は普通は相続財産の時価を書きますが、自動車の場合は「再調達価額」又は「新品の価額-経過年数に応じた減価額」のどちらかになります。 計算等が分からない場合は、その自動車を購入したお店などに、今現在の中古市場価額を聞いてみられたらどうですか。その中古市場価額がいわゆる時価ですから。

myonly
質問者

お礼

「再調達価額」「新品の価額-経過年数に応じた減価額」の計算方法は分からなかったので、ディーラーさんに中古市場価額を伺いました。 陸運局で伺った時価と比べて手続きしたいと思います。 uozanokoi7さん、ご回答、アドバイス有難うございました。

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