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社会保険料控除の認識
無知無能な者でありますので、知恵を下さい。 私は下記の給与算定での社会保険料と雇用保険料控除の 計算を初めて見ました。しかし正しいか間違いかの判断に 自信がありませんので、質問提示しました。 給与算定期間は 16日~翌15日 で10日後の25日払いです。 これを基に今回の質問内容は、 ある社員の入社が、2月16日にありました。ところが社会保険と 雇用保険の取得を3月1日として届出ました。 そして、給与支給時である3月25日には、iいずれの保険料も控除は しておりません。もしこれが正しいのであれば、退職時にはいずれも 2ヶ月分の保険料をそれぞれの算定基準に従って控除するのでしょうか?
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>…ある社員の入社が、2月16日にありました。ところが社会保険と雇用保険の取得を3月1日として届出ました。…… これは「虚偽の届け出」ということになりますが、ご質問とは直接関係が無いためこれ以上は触れません。 (参考) 『Q. 月の途中で会社に勤めたり、退職したときは、厚生年金保険の保険料はどのようになりますか。|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1057 >>(1)月の途中から勤めた場合 >>【入社日】にて厚生年金の被保険者資格を取得することとなります。保険料は月単位で計算しますので、資格取得した月の保険料から支払う必要があります。…… >…給与支給時である3月25日には、iいずれの保険料も控除は しておりません。… 「資格取得日(入社日)が3月1日」であれば、【3月分の保険料】の控除を(翌月の)【4月に支払う給与】から行なうことになりますので問題ありません。 ただし、「雇用保険料」は異なります。(後述) (参考) 『厚生年金保険法|e-Gov』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29HO115.html >>(保険料の源泉控除) >>第八十四条 >>【事業主は】、被保険者に対して通貨をもつて報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき【前月の標準報酬月額に係る保険料】…を報酬から【控除することができる】。 >…退職時にはいずれも2ヶ月分の保険料をそれぞれの算定基準に従って控除するのでしょうか? はい、「退職日」が【末日】であれば、【最後に支払う給与】から「退職する月の前月分」と「退職する月の分」の2ヶ月分の保険料を控除【できます】。 一方、「末日より前に退職する」場合は、「退職する月の分の保険料」は【かかりません】ので「退職する月の前月分だけ」ということになります。 ※ちなみに、「末日より前に退職した従業員」は、「退職した月」に「国民年金の第2号被保険者」から「国民年金の第1号被保険者」となりますので、【従業員自身が】「退職した月の国民年金保険料」を納付する必要があります。(3号になる場合など例外もあります。) (参考) 『厚生年金保険法|e-Gov』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29HO115.html >>(保険料の源泉控除) >>第八十四条 >>事業主は、被保険者に対して通貨をもつて報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(【被保険者がその事業所又は船舶に使用されなくなつた場合においては】、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。 --- 『Q. 月の途中で会社に勤めたり、退職したときは、厚生年金保険の保険料はどのようになりますか。|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1057 >>(2)月の途中で退職した場合 >>……なお、月の「末日」に退職した場合は、翌月1日が資格喪失日となりますので、退職した月分までの保険料を納める必要があります。 >>この場合は、給与計算の締切日によって、退職時の給与から【前月分と当月分】の社会保険料が控除される場合があります。 --- 『退職した従業員の保険料の徴収|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2000 >>……従業員の方が月の途中で退職した場合は、退職月の前月分の保険料を退職月の給与から控除し、【月末に退職した場合は】、退職月の前月と退職月の【2か月分の保険料を】退職月の給与から【控除することができます】。…… --- 『第1号被保険者|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 ***** (備考1.) 「厚生年金保険」だけでなく「健康保険」も原則としてルールは同じです。 また、「事業主」と「従業員」の合意があれば「n月分の保険料をn月に支払う給与から控除する」ことも可能です。(一般的には「当月控除」などと呼ばれています。) (参考) 『費用の負担|協会けんぽ』 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3190/sbb3192/1938-289 >>3)保険料の納付手続と納付期日 >>【事業主は】、事業主負担分と被保険者負担分をあわせた保険料を保険者に納付する義務があります。 >>この場合、【被保険者の負担する分】については、事業主は被保険者に【支払う賃金から】前月分の保険料を【控除することができます】。… --- 『社会保険料の徴収の仕方|総務の森』 http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-132557 >>……法令上徴収できる保険料の源泉控除は、被保険者の負担すべき「前月」の標準報酬月額に係る保険料であるとしています。……そのため、当月徴収は不可となります。…… >>……労働基準法上、【協定なしに】控除できるのは、法令に定めのある場合ということになりますので、当月徴収が法令に定めがないため労働基準法第24条違反ということになります…… ***** (備考2.) 「労働保険(雇用保険)」は、「厚生年金保険」や「健康保険」とはルールが異なります。 「保険料の算定」に「標準報酬月額」は用いず、【給与が支払われる都度】【支払う給与の額をもとに】計算します。 ですから、保険料の控除も原則として「計算の対象となった給与」から行います。 たとえば、「3月に支払う給与」からは「3月に支払う給与をもとに計算した保険料」を控除します。 ですから、「最後に支払う給与」からも「最後に支払う給与をもとに計算した保険料」【だけ】を控除することになります。 (参考) 『雇用保険料の控除時期|給与計算NAVI』 http://www.sr-kyuyo.com/koujyo/koyouhokenryo/kojyojiki.html --- 『労働保険とはこのような制度です|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html 『社会保険|コトバンク』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen >>1……医療保険・労働者災害補償保険・雇用保険・介護保険・年金保険など。 >>2……健康保険および厚生年金保険を総称した俗称…… ***** (その他、参考リンク) 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html *** 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ *** 『労働基準行政の相談窓口|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kijyungaiyou06.html 『ハローワークインターネットサービス|厚生労働省職業安定局』 https://www.hellowork.go.jp/index.html 『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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- TooManyBugs
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社会保険料の納付期限は翌月末です。 3月分ならば4月30日です。 社員の負担分を差し引くのは一般的には4月25日支給分からですが、いつの給与から差し引くかは会社によって違います。 >退職時にはいずれも2ヶ月分の保険料をそれぞれの算定基準に従って控除するのでしょうか? 退職日と会社の制度によって違います。 一般的例ならば月末退職だとその月の社会保険料がかかるので2ヶ月分、月末でなければその月の社会保険料はかからないので1ヶ月分になります。 雇用保険料についてもいつの給与からどのように差し引くかは会社によって違います。 労働保険料の納期は原則年3回です。
お礼
TooManyBugsさん 私はかなり浅はかに考えていたようです。 かなり奥の深いことのようです。 今後は自分でも情報収集して役立てます。 ありがとうございました。